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先日、回答頂いた者です。先月、会社都合離職して失業手当など受給せずに再就職して、今試用期間中なのですが退職悩んでます。今…

先日、回答頂いた者です。先月、会社都合離職して失業手当など受給せずに再就職して、今試用期間中なのですが退職悩んでます。今の会社は既に雇用保険加入済みです。前職は9年6ヵ月勤めました。離職前6ヵ月の収入合計が¥2109222(平均月35万円)です。現職の収入はしばらくは月25万円いかないと思います。この状況で離職して失業手当受給した場合、私は言い方悪いけど損するのでしょうか?(前職を離職したときに受給した場合と比べたら。)因みに現在労災で怪我療養中です。完治して離職後に可能であれば病院に傷病証明書を書いて貰いハローワークに提出するつもりです。回答宜しくお願い致します。

補足

すみません!御礼のコイン枚数を前回と同じにしたかったのですが、持ち分が全然足りませんでした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の求職者給付で受給できる可能性のある総額は受給資格にかかる離職理由、算定基礎期間、離職時の年齢、直近の賃金により変わります。 離職理由が普通解雇、いわゆる会社都合、病気やけがなどの正当な理由に当たる場合は特定受給資格者、特定理由離職者となり、所定給付日数が一般受給資格者に比べて優遇される場合があります。 特定受給資格者や有期契約の期間満了にかかる理由での特定理由離職者は所定給付日数の受給が終わっても就職することが叶わなかった場合、一定の条件はあるものの個別延長給付の対象になります。 ご質問にある前職での雇用期間中ずっと雇用保険に加入していたとすればその間の算定基礎期間も9年6か月となり、前職で雇用保険の被保険者の資格喪失後に受給していないので、今の職場で4か月以上雇用保険に加入した状態が続けば算定基礎期間は10年以上になります。10年以上にならなくても5年以上は確定していることになるので、特定受給資格者、特定理由離職者であればいずれの場合でも一般受給資格者より優遇されることになります。 一般受給資格者の場合は算定基礎期間が1年以上、10年以上、20年以上ごとに所定給付日数が変わります。 病気やけがによる休業、育児休業、介護休業等の賃金が支払われない期間であっても雇用関係は継続しているので雇用保険の被保険者であればそう言った状態であっても算定基礎期間に含まれます。 特定受給資格者、特定理由離職者の場合に限り、離職時の年齢が30歳未満、35歳未満、45歳未満、60歳未満で所定給付日数が変わる場合があります。 一般受給資格者の場合は全年齢で共通です。 なお、法令上で年齢が加算されるのは原則として実際の誕生日の前日時点です。学校において学年が変わるのが4月2日から新年度それ以前は旧年度となるのは実際の誕生日の前日に年齢が加算されることになり4月1日生まれの場合は旧年度中の3月31日に年齢が加算されることになるためです。雇用保険の年齢の加算もこれに準じます。 基本手当日額の算定にかかる賃金日額の算出対象になるのは賃金締日の翌日から賃金締日までの完全月に在籍していて完全月に賃金が支払われた日が11日以上あった月に限られ、資格喪失直前6か月分を180で割った金額がちんっぎん日額となります。 労災補償金は賃金ではないので勘案しません。 また、賞与、成功報酬、慶弔金等は算定の対象になりません。 所得税などの源泉徴収前の賃金です。 雇用保険の求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、積極的に求職活動を行える状態になければ受給資格はありません。労災補償金や健康保険の傷病手当金は就労できない状態であるからこそ給付されるものですから、これらを請求することになる期間中は求職者給付の申請をすることはできませんが、そのまま放っておいても受給期間は経過して行きますので正当な理由により就労できない状態である場合は受給期間延長手続きを取って受給を一時的に保留にすることができます。保留にできる期間は簡単に言えば最大で3年間です。所定給付日数分は受給期間内でなければ支給されないので少なくても待期期間の7日間と所定給付日数分は受給期間内になければ所定給付日数分を全額受け取ることは不可能になります。受給期間は資格喪失日の翌日から1年間ですから、保留にできる期間を最大で3年と考えておけばほぼ間違いありません。 受給期間延長手続きは本人が手続きできなくても代理の方が手続きすることが可能ですから、離職後は可能な限り早めに手続きした方が良いです。 離職後の健康保険を国民健康保険に切り替えた場合に限り、収入が減少すると世帯収入により離職日の翌年度末まで保険料の減免を受けることが可能です。 任意継続とする場合は任意継続の手続きができるのは資格喪失日の翌日から20日以内に限られます。それを過ぎると受け付けてもらえません。 国民年金への切り替えも期限はありますが、日本の場合は健康保険は国民皆保険であることもあり、多少遅れたところで手続きはできますが、保険証が来ないと全額自己負担で月をまたいで保険証を提示した場合は自己負担分以外の返金に応じない医療機関もあるので早めに手続きしてください。 国民健康保険の切り替えや保険料の減免については市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてください。 年金には任意継続と言う制度はないので国民年金になります。国民年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。これについては市区町村の国民年金課、管轄の年金事務所に問い合わせてください。 その他、雇用保険の詳細は 失業保険の計算と上手なもらいかた http://koyou.tsukau.jp/ という社労士さんのサイトが解りやすく便利です。 明確な回答を得られるのは何と言っても管轄のハローワークです。

    なるほど:1

  • ご指名ではありませんが回答します。 雇用保険加入して2週間以内であれば会社に話して取り消しが可能ですから前職の会社都合の資格で受給できますが、もう2週間過ぎていますよね。そうなら取り消すことはできません。 したがって直近の退職理由が採用になって自己都合退職になります。 怪我が理由で退職して「特定理由離職者」に認定された場合は給付制限はありませんが受給日数は自己都合と同じです。 雇用保険受給に際しては今の会社の期間では資格がありませんので前職との期間の通算をする必要があります。(双方の離職票が必要) 因みに受給金額にどのくらいの差があるかを計算しますと、前職の賃金の場合は35万円が平均だと基本手当日額が5869円になって25万円平均だと5366円になります。 そんなに大きな差はないと感じますがこれが支給日数により大きな差になるのです。 自己都合の場合は10年未満は年齢に関係なく90日ですが、会社都合の場合は30歳~45歳未満で10年未満は180日になって2倍の支給日数になります。 ですので金額にすると自己都合や特定理由の場合は90日×5366円=482940円ですが、会社都合になると180日×5869円=1056420円になって大きな差です。 しかし実際は現職の在職期間が短いですからほ過去6ヶ月ならほとんどが前職の賃金の35万円で計算ですから5869円に近い金額でしょう。違いは支給日数だけの差でしょう。 退職を考える場合にはその辺の知識を得てすることも必要ですね。

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