解決済み
雇用保険の特定理由でその2で※「特定理由離職者の範囲」の2 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 (c) 事業所の通勤困難な地への移転 (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 の(1)の体力不足や心身などと要件ありますが、 うつ病等で体調が悪化して仕事が続けられない場合に診断書書いてもらった場合などは それに該当するのでしょうか?6か月雇用保険入ってるという前提です。 それとも診断書等でも正当な理由と認められないものでしょうか? 教えて頂ければ恐縮です。精神にあまり理解というか周りが精神病に詳しい人がいないので 質問させていただきました。 宜しくお願いします
契約は有期雇用です。定めが決まってます。あの定め期間の途中になるので質問いたしました。 他の転属先はありません。その仕事は請負でその仕事しかないみたいです。
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雇用保険は最低一年でしょう、加入期間ですが、離職の要件は満たしてますが。
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