解決済み
短時間就労者の雇用保険加入条件についてパートタイマーやアルバイトといった短時間就労者が雇用保険の被保険者になる条件は、 1.31日以上の雇用見込みがあること 2.週所定労働時間が20時間以上であること のいずれも満たすことですよね。 このうち、分かりにくいのが「2」です。 土日祝日といった固定的な公休がないシフトの職場で、雇用契約書では単に、 「契約時間はA時~B時までの実働4時間」 「年間の公休は128日」 としか書かれていない例の場合、「2」に該当するのでしょうか? 「該当する・しない」が判別できる「式?」も教えてください。
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この仕事の1ヶ月の平均所定労働日数 (365-128)÷12=19.75日/月 この仕事の平均の1ヶ月の労働時間 19.75×4=79時間 雇用保険に加入するための1ヶ月の労働時間 20×(365÷12÷7)=86.9時間 よってこの仕事は週20時間に満たないため、雇用保険に加入する条件にはなりません。
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