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今現在いじめ及び嫌がらせだと思いますが、社内の片付け等で倉庫を掃除しています。其れまでは、水道配管工として配管及び写真取…

今現在いじめ及び嫌がらせだと思いますが、社内の片付け等で倉庫を掃除しています。其れまでは、水道配管工として配管及び写真取をしていましたが、ある日自分の工程ではこの人員では無理だと言った所、上司より倉庫掃除に廻され、倉庫の外で、石綿管(何の防護なしで)をおおハンマーで叩き壊しています。これは労働基準法に違反していませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    石綿による健康被害の問題についてはシロウトなのでよく分かりませんが、「倉庫の外で、石綿管(何の防護なしで)をおおハンマーで叩き壊しています。」というのは、屋外での作業とはいえ、飛散する石綿の繊維を吸い込んでしまう恐れがあるので、まずいように思います。(「まずい」というのは、違法である可能性が高いという意味です。) 労働安全衛生法という法律に違反するかもしれません。 石綿繊維を吸い込んでしまうと、将来、20~40年後に、肺がんや中皮腫といった病気になる可能性があります。 数年前には、石綿による健康被害が明らかになり、マスコミで大々的に報じられていました。 石綿管を壊す作業の危険性については、労基署にご相談になるのがいいと思います。

  • 石綿管を破砕する業務は労働者安全衛生法の石綿則により事前の届け出と、被爆を防止する措置が義務付けられています。労働基準監督署の安全衛生課に申告すれば、いまさら難しい届け出と、厄介な対策を実施するより今の業務をなくした方が良いと考えるのが経営者としてのまともな判断になります。

  • 石綿含有物の処理方法については環境省が処理マニュアルを制定しています。保管方法、作業方法は当然ながら飛散防止措置を講じて作業者の健康管理にも気居慮されたものになっています。ここにマニュアルを添付しますので精査してみてください。http://www.env.go.jp/recycle/misc/asbestos-dw/full.pdf#search='%E7%9F%B3%E7%B6%BF+%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%81%A8'

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