解決済み
相談者様のお尋ねの『学校に通わないと取れないか?』の質問について、端的に答えるのであれば、『Yes』だと思います。 ちなみに『児童福祉士』ではなく、児童の福祉を司る者 = 『児童福祉司』です。文字から間違っていますよ(^^; 児童福祉司自体は国家資格ではないですが、児童福祉司になるには、都道府県か政令市の公務員試験にパスをし、そこから児童相談所に配属されて初めて『児童福祉司』として名乗れます。(都道府県か政令市以外の自治体には児童相談所の設置義務がありませんので、『児童福祉司』は名乗れません) 最近は児童福祉司専門職としての採用を増やしている自治体も随分増えてきています。専門職としてお仕事をされるのであれば、社会福祉士の資格を持っていることが受験の最低条件になっていることが多い様です。 専門職以外でしたら、児童福祉法 第13条2項に明記されている児童福祉司としての任用資格を満たしたうえで、公務員試験にパスし、児童相談所に配置されると名乗れます。
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