解決済み
新司法試験 2009 民事系 57問 より確認させて下さい。裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定められるから、50万円の損害賠償を求める訴えを150万円に拡張した場合でも、簡易裁判所は訴訟を地方裁判所に移送する必要はない。 A. 誤り この問題を経て、違う問題の解説を読むと 専属管轄合意があれば150万円の訴訟額でも簡易裁判所で裁判することが可能となってるのですが、専属管轄合意があれば上記の問題でも簡易裁判所から地方裁判所に移送する必要は無いと理解して大丈夫でしょうか?
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民訴法11条1項が、「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と規定していて、第一審については、訴額の事物管轄についても、法定管轄と異なる合意ができるとされます。 なので、140万円を超える事件であっても、特定の簡易裁判所に「専属的管轄合意」をすることは許され、上記の問題でも簡易裁判所に事物管轄がありますから、簡易裁判所は地方裁判所に移送せず裁判をすることになります。 「最判平20.7.18」は、簡易裁判所に専属的管轄合意をすることが有効であることを前提とした判断をしています。(結論としては、移送された地裁の裁量による裁判を認めてはいますが)
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