解決済み
整理解雇について質問です。 整理解雇を経営者側から要求された場合の手順を教えて下さい。 保育園の調理師なのですが 委託業者に変えると同時に 私は整理解雇されます。 例えば、退職金の割増、解雇手当て金などは 法律上決まりがあるのでしょうか? 一方的に整理解雇を告げられています。 お互いが納得行くまで 話し合いをしていいのでしょうか? 書類上に何か 残すものなのでしょうか? 詳しく教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 経営者側は ずさんな経営の末 金銭的に悪化し今に至っています。
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順番に説明いたします。 1.解雇予告(手当)について:労働基準法第20条 ①使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。 ②30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 ※後者を即日解雇といい、使用者は労働者に対し解雇予告手当を(即日:解雇を言い渡したと同時に)支払う義務が生じます。 とあります。 文面から、①と推察します。この場合、30日前(の解雇予告)であれば、解雇予告手当は発生しません。 したがって、退職日まで勤務しなければ、賃金はもらえません。 2.退職金の割増について 退職金の割増には、法的定めはありません。 会社の良識と、財務状況(お金があるか?)次第です。 大企業の場合、退職金の割増をすることが一般的ですが、中小零細企業の場合、あまり期待できません。 →一応、交渉してみましょう。 こうなった以上、もらえるべきもの(賃金、残業手当、有給休暇の完全消化)はもらってください。 ※残業手当の未払いがあれば、請求しましょう。 「書類上に何か 残すものなのでしょうか?」 について 1の解雇については、会社から「解雇通知書」を必ずもらってください。「解雇予告」なのか「即日解雇」なのか・・・。 ※後で、言った言わないで、必ずといっていいほどもめることになります。 退職後の雇用保険関係書類(離職証明書など)の速やかな手続きと送付をお願いしておきましょう。 ※たまに、解雇なのに「自己都合退職」とされている場合がありますので、注意してください。 最後に、もちろん、お互いが納得行くまで 話し合いをしても構いませんし、会社はそれに応ずるべきです。 ※本当に、辞めていく方に対し、「申し訳ない」という気持ちがあるのなら当然のことです。 元解雇する立場にいた者より
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