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知り合いが短期で地方公務員の仕事を始めたのですが、6ヶ月の採用でその期間がちょうど12月にかかるので

知り合いが短期で地方公務員の仕事を始めたのですが、6ヶ月の採用でその期間がちょうど12月にかかるので知り合いが短期で地方公務員の仕事を始めたのですが、6ヶ月の採用でその期間がちょうど12月にかかるのでちゃんとボーナスが出るそうです。 そんな短期なのにちゃんとボーナス出るんですねぇ。有給休暇もあるそうです。 (本人も驚いて「凄いなぁ」って言ってました。初公務員なので) で、下世話な話ですが、そういう場合のボーナスっておいくら位なのでしょう。 寸志程度でしょうか?同じく短期で公務員された方とかいらっしゃったら教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    寸志程度です。公務員の臨時職は1号、2号、3号とあり3号は時間給ですので知り合いの方はおそらく1号か2号臨時だと思います。1号臨時は基本給、ボーナスも一般の公務員と同等で有給もあります。また勤務時間も8時30分から17時15分です。2号は6時間、8時間などの臨時で、基本給制ですがボーナスは寸志です。有給もあります。知り合いの方の勤務時間が一般の公務員と同じ時間なら基本給の1.5ヶ月分くらいはもらえるかも?しれません。最近の傾向は支出を抑えるために3号臨時がほとんどです。知り合いの方はおそらく産休か育児休暇、療養休暇などの人の変わりか、国税調査、選挙、各種統計調査などの臨時で雇われたのだと思います。いずれにせよラッキーマンですね。

  • 都道府県によって違いもあり、もちろん賞与を出さないところもありますが、 賞与をもらうにはそれなりの条件があり、 「賞与算定期間が6ヶ月以上の勤続している者。 6ヶ月未満の者については、少なくとも算定期間の3分の2以上出勤している者」 例えば、12月のボーナスの時期に、ちょうど6ヶ月目で一定の日数に達していれば、約20日~1ヶ月分くらいだと思いますが、 今月から働き始めた場合なら、3~5日分と、働き始めた時期によっても変わってきます。 また、土日を含め祭日が多かったり、仕事を休んだりした場合は、勤務した日数が足りず貰えない場合もあります。 短期の場合、ボーナスの時期にいても、働いた時期によって貰えるか貰えないかが決まってしまうので、知っている人は、この辺を計算して働いている人もいるようです。 注;賞与の支給は、労働基準法によって義務づけられているものではない。 支給額や支給方法、支給日、支給対象者などは、原則として会社が自由に定めることができる。

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  • たぶん1ヶ月程度じゃないでしょうか。(普通は2ヶ月強ぐらいです)

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