こんばんわ。 更新の確約あり、延長更新を希望したが、叶わなかった場合は特定受給資格者=会社都合による退職です。 確約を保障した雇用契約書は皆無に等しいです。 延長更新の希望ですが。 延長更新を希望する旨、しない旨、関する申し出はなかった、の三つありますよね。 雇用契約書において、更新の有無が有りの場合、これは非常に大きな意味があり、希望したが延長されなかった場合は、特定理由離職者(現在の特例期間では会社都合同等です)に該当します。 希望しない旨の場合は、自己の都合による期間満了退職で、3年未満なら給付制限期間はありません。 但し、給付日数が多くなったり、給付日数の延長制度、国保の減免等には該当しません。 関する申し出が無かった方は、何も言わなかった方、実は質問者様はこれに当たるのでは? この場合は、受給資格決定日、申請時に安定所職員から、真実を聞かれます。
契約を更新又は延長することの確約、合意の有無 これは、雇用期間や職務内容の変更について再度約束?をしたかどうか 更新又は延長しない旨の明示の有無 これは、上記の説明 何で延長しないのかの説明が有りか無しか だと思います 違うかも知れませんw
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