解決済み
国立大学法人の専任教員と市長職は兼職できますか? 公務員(行政職員)が選挙に出るには、その仕事を退職しないと出られないと思いますが、国立大学法人の専任教員は市長との兼務を禁止した法律はありますか?国立大学法人の専任教員(非常勤ではなく、常勤。特任や客員ではなく文科省の定員で雇用されたもの)は市長になることはできるのか教えてください。 公選法には立候補できない人のことが書いてあると思いますが、国立大学法人職員は現職のまま選挙に出られますか? 国立大学の時代の教員は公務員でしたが、今は公務員ではないので、選挙に出るのに退職しなくて良いと思うのですが、法的にはどうなっていますか? また、当選した場合、兼職は法的には可能でしょうか?市長は総務省、大学教員は文科省の管轄ですが、過去に、国立大学法人の教員の籍をもったまま政治家になった人はいますか? また仮に禁止規定があるときはそれを教えてください。 また、法律には禁止規定がないときは、勤務している国立大学法人と個人の契約ということになるのでしょうか? 私学の教員が政治家になってまたのちに戻った例は竹中平蔵氏(参議院、慶応大教授)のようにあります。また、元大学教員が議員になったことは過去にもあります。 古くは神奈川県の長洲知事はその前、大学教授でしたが、知事になっときには大学は、退職したのでしょうか? 国立大学法人の場合、もし法的に兼職が禁止されていないとき、休職にしてもらって、市長退任後、また教員に戻るというようなことは可能でしょうか? できる限り詳しく教えてください。 ①法律で禁止されているか? ②その時の根拠の法律は? ③法律レベルでは禁止されていないときは法人と教員との個人の契約によるのか? 正確にくわしくお願いします。
1,277閲覧
最も詳しく、かつ間違いない下記法律にあたって下さい。 独立行政法人通則法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO103.html 国立大学法人法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO112.html
< 質問に関する求人 >
大学教員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る