解決済み
整体師の施術について教えて下さい。 例えば、按摩・マッサージ師の国家資格保有者である父親の治療院において、その監督下で、整体師の息子が施術を行う事は可能でしょうか?
回答ありがとうございます。 現在実家が按摩・マッサージの治療院をしている為、整体学校に通いながら助手・見習いをして知識・技術の習得をしたいと考えています。「補助的業務」の範囲について教えて下さい。 例えば、患者に直接施術しなければ、治療を見学して、後から施術関するアドバイス・指導を受けるとか、または、卒業して民間資格ですが取得した後に、同じ治療院で「整体」の施術を行う事は可能なのでしょうか?
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NGです。 息子さんにできるのは補助だけで、直接施術することは法的には許されません。 >例えば、患者に直接施術しなければ、治療を見学して、後から施術関するアドバイス・指導を受けるとか、 これについては何らの問題もありません。 >卒業して民間資格ですが取得した後に、同じ治療院で「整体」の施術を行う事は可能なのでしょうか? これについては問題があります。 今から書くことはあくまでも社会通念ということでお考えください。 例を挙げますと、柔道整復師法では“この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。”と明確に書かれています。よって、柔道整復以外の施術を行なえばその時点で違法とすぐにわかります。しかし、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」ではそのような条文がありません。つまり、鍼灸・あん摩マッサージ指圧施術所内で行えるのは、法律を額面通り読めば鍼灸・マッサージ施術に限定されないことになります。 では、あん摩・マッサージ・指圧とは何でしょうか。これも法律には明示されていませんが、あん摩とは衣服の上から揉み摩る等のことで、マッサージは皮膚に直接滑剤を付けて揉み摩る等のことです。そして、指で圧をかけることはもちろん、引っ張ったり揺すったり振るわせたり、矯正したりなどの手技全般を指圧としています。つまり、整体と称される行為は指圧に含まれることになります。なので、あん摩マッサージ指圧師施術所内において整体を行なうことは違法ではないのです。ただし… それは「あん摩マッサージ指圧師免許所持者」が行なうのであればということであって、無免許者が行なえば違法になります。整体師はいくらスクールを卒業しようといくら勉強しようと“あん摩マッサージ指圧師”ではありません。つまり無免許です。無免許者が整体と称して“指圧行為”を行なうことは当然違法になります。 しかしながら、最初にも書いたようにこれは社会通念ということになります。なぜなら、先にも書いたように「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」にあん摩マッサージ指圧師の何たるか、この法律に置ける施術所が何を行なうところかが明示されていないからです。ただこれは法律制定時の想定外であって、法律に書かれていないから何をしても良いということではありません。だから社会通念ということになるのですが、あはき法第12条には「何人も、(中略)医業類似行為を業としてはならない。」と書かれており、続く第12条の2に準ずれば現在日本国内で医業類似行為を行っている者はほとんどいないことになります。 よって、いくらあん摩マッサージ指圧師である父親の監視か・指導下であっても無免許者が患者に対して施術することは違法なのです。しかし現実は、何らかの傷害を負わせた等によって訴えが起こされたりしない限り検挙されることはありません(職業選択の自由と、施術内容が人体に有害か無害かの個別検証は物理的に困難という理由)。ただ検挙されたときは傷害罪+医師法違反(言っていないつもりでも何らかの形で治療をほのめかしている)になります。今までがそうです。 8月のはじめに、国民生活センターにここ数年の間に900件近い被害報告が寄せられているとの報道がありましたことはご存じでしょうか?多くが整体やカイロプラクティックでのことだそうです。マッサージでの被害報告もあるんですが、消費者側は無免許者と免許社の区別が付かないので、マッサージで被害を受けたと言う報告は全てマッサージとして数得ているらしく、多くはリラク系のマッサージ店(ほとんど無免許)によるもののようです。無免許施術が如何に危険であるかが如実に表れています。尚、補助とは“あマ指師が施術する際に患者の身体を固定する等の手伝い、電療機器の装着脱およびスイッチング、施術に要する具材の準備、患者の誘導等”です。
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