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宅建 物権変動について

宅建 物権変動について聞きたい事があるので、詳しい方 教えて下さい。 問 Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、 Bはまだ所有権移転登記を行っていない。 この場合、民法の規定及び判例によれば、 次の記述のうち誤っているのはどれか。 (聞きたい肢のみ抜粋) Eが、甲地に抵当権を設定して登記を得た場合であっても、 その後Bが所有権移転登記を得てしまえば、以後、Eは Bに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することが 出来ない。 答 × と、あるんですがここで聞きたいことがあります。 まず不動産における対抗要件が登記であること。 その登記なくして第三者に対抗出来ないことは、 理解しています。 この場合、抵当権の登記を得たEは第三者にあたり、 登記を持っていないBはEに対抗できない。 抵当権設定登記後に、Aから所有権移転登記を 受けても、抵当権の登記の方が早く入っているから、 どっちにしてもBはEに対抗できない。 逆に、EはBに対して対抗できる。 不動産の対抗要件である登記は、所有権に限らず、 抵当権のが先に登記が入っていたら、対抗要件に なると。 そうゆう理解で合ってますか? 毎回、変な質問でわかりづらいと思うんですが、 ちょっとモヤモヤしてます。 詳しい方、間違ってたら教えて下さい。 お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >抵当権設定登記後に、Aから所有権移転登記を >受けても、抵当権の登記の方が早く入っているから、 >どっちにしてもBはEに対抗できない。 >逆に、EはBに対して対抗できる。 >不動産の対抗要件である登記は、所有権に限らず、 >抵当権のが先に登記が入っていたら、対抗要件になると。 だいたいその理解でいいと思います。 もっと正確に言えば、Bは「抵当権のない完全な所有権」をEに対抗できない、ということですね。 抵当権も物権ですから、その設定についても登記が対抗要件です。ですから、E側としては登記を備えないと自分が抵当権者だと第三者に主張できません。一方で、抵当不動産を取得したBとしては、抵当権のない完全な所有権を取得した・・・と主張したいところですが、やはり所有権移転登記をしないと、Eに対してそれを主張できないということです。「抵当権vs完全所有権」という対抗関係ですね。 ↓ もし、Eの抵当権が先に入っていれば、Eは抵当権をBに対抗でき、逆にBは「Eの抵当権が設定された所有権」しか主張できなくなります。

  • srkoko411さんって...

    ID非表示さん

  • 宅建の民法なんですね。民法というのは、どちらを法律的に救済すべきかを考えると、難しいことを知らなくても解答できるんですよ。このケースの場合、BさんがAさんから土地を購入し、引渡しを受けていたのにもかかわらずに、所有権移転登記を怠っていた。そこで、登記簿を見たEさんは、まだAさんのものだと思い、お金を貸して、抵当権設定の登記をしたんですね。ですから、Bさんがさっさと所有権移転登記をしないからこういうことになったんです。そんなことを知らないEさんは善意無過失です。ですから民法ではこのEさんを法律で保護してあげなければならないんです。ですから、Eさんの抵当権はBさんの所有権移転登記に対抗できるんです。こういう考え方で民法は対応しろと、らくらく宅建塾の佐藤孝先生の極意です。ぜひ、お試しあれ。頭がごちゃごちゃにならずに、なるほどと思いますよ。Bさんに落ち度があるからEさんに軍配が上がります。

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    ID非表示さん

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