労働条件が週20時間未満に変更された場合、雇用保険法上では離職扱いになり、事業主に離職票の交付義務が発生します。 それが会社都合によるものならば、他の要件を満たしていれば特定受給資格者に該当します。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1089486480 雇用保険の加入要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みなので、それに該当しなければ失業認定されるでしょう。
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