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失業保険給付について 週20時間未満・週3日以内で就業している(雇用保険の加入条件に該当しない)場合でも、同一の職場だ…

失業保険給付について 週20時間未満・週3日以内で就業している(雇用保険の加入条件に該当しない)場合でも、同一の職場だったら就職扱いになる場合ありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働条件が週20時間未満に変更された場合、雇用保険法上では離職扱いになり、事業主に離職票の交付義務が発生します。 それが会社都合によるものならば、他の要件を満たしていれば特定受給資格者に該当します。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1089486480 雇用保険の加入要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みなので、それに該当しなければ失業認定されるでしょう。

  • 貴方が認識している労働時間と、雇用契約書に記載される内容が異なっている場合。 決まりでは「週の所定労働時間が・・・」となっているので、例えば契約書上が、「所定労働時間は週3日7時間」、なんて書いてあって、シフト編成で6時間×3日で組んでいる、なんていう場合。 そういう行き違いでもあると、就職になっちゃうかもしれませんね。

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