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消防本部に勤務していて、過度な超過勤務や休日出勤の命令、行事や特別な業務などがないのに有給休暇の使用禁止、

消防本部に勤務していて、過度な超過勤務や休日出勤の命令、行事や特別な業務などがないのに有給休暇の使用禁止、先輩からの暴力やいじめなどの体罰などでいますごく悩んでいます。 管理職の方など上司に言っても改善しなくて… このような場合は総務省消防庁に報告すれば解決案をもらえますか? 教えてください!

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    消防庁は直接関係ないので無理かと思います。消防本部のトップに相談するしかないかと。

    なるほど:1

  • まず,他の方が書いておられますが「組合」というのは消防には存在しませんので探さないように(笑) 消防,警察,自衛隊は団結権が認められていません。将来的には団結権を認めようという方向にありますが,現状では労組はありませんのでね。「労働組合はないのですか?」などと言うと笑われます<それぐらい,消防職員なら常識ですが。 上司に言っても改善されないからと言って,総務省消防庁に報告しても,多分改善されないでしょう。 総務省消防庁は消防職員の労務環境について指導する立場にはありません。 いいとこ「消防職員委員会でどんな事話し合ってるの?」と情報を集めるぐらいです。 それよりも,労働基準監督署や弁護士さんなどに相談するのが現実的です。 ネットで「労働問題相談」などと検索すればヒットするでしょう。 超勤もどの程度で「過度」というか疑問ですが… 私なんざ,1ヶ月150時間を超える超勤したことありますよ。もちろん,土日出勤は当たり前です。 有給は禁止されないけど取れませんでしたしね<仕事忙しいから。 部署によってはそんなもんです。 それより,暴力やいじめってのが気になりますね。 これは客観的に事実を証明出来なければならないのが辛いですが,事実そういうことがあるなら,「学校のいじめ」ではないので,犯罪になったり「パワハラ」になったりします。 一度,相談窓口へ行くことをオススメします。

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  • atocoml_rescueさんのは煽りですから無視してください。煽りですから。 過去あなたの同じような質問にも回答して来てますから見てみてください。 加害者側の人間です。 ただ、e_hnu12bbさんという消防職員の方だったらあなたの力になり得ると思います。 回答もらえるといいですけど・・・気付かないかと思うので e_hnu12bbさんのアドバイスをまとめると、 ・消防課で暴力沙汰まがいのことがあって診断書を取り、話を署長の知るところになるように大きくなるようにした。 ・完全に孤立したが人からあれこれ干渉されることがなくなった ・飲み会にも課長命令で出席しなくても良くなった 「汚い手を使いやがって!死ね!」となじられるも 次の異動時期に本部に異動でおさらば、解決 「消防本部の産業医・保健士などに相談するのが一番良いと思いますよ。 きっと話を理解してくれ良いアドバイスをもらえると思いますし、職場に対しても勧告するはずです。 また、消防職員委員会に意見を提出するという方法もありますし、役所の労働組合に相談する方法もありますがちょっとややこしい話になります。 公務員組織ですのであなたをバックアップする体制はできています。目の前の現実だけを見て悲観的にならないでください。 また、後輩が入ってくれば状況も変わります。どうか早計な判断は避けてください。」 「もうひとつ、診断書をもって市会議員に相談に行く手もあります。」 「」内はe_hnu12bbさんの原文ままです。私にはこの方が消防職員ではないとは思えないのですが・・・ 組合の部分は上の方の言う通りなんでしょうね。その部分は上の方の通り訂正してください。 また、 たとえば東京都なら人事委員会というところがあります。 あなたの街にもありませんか? これは、 一般行政職員、教員、警察・消防職員(条件付採用期間中、臨時職員も対象)が あなたのようなことで困っていれば相談することが出来る窓口です。 いじめ、嫌がらせ、セクハラ、強要行為、など電話、面談、手紙で相談できます。 http://www.saiyou.metro.tokyo.jp/shinnsa/kujousoudan.htm ◎ 勤務条件その他の人事管理全般に関するものが相談の対象となります。 【例】 ・ 辞職を強要されている。 ・ 職場でいじめや嫌がらせを受けている。 ・ 休暇を認めてもらえない。 など ◎ このほか、審査請求及び措置要求の手続についての問合わせにもお答えします。 相談を受けたら 内容に応じて、関係する制度の説明及びアドバイスなどを行います。 また、内容により関係当事者に事実確認及び指導等を行う場合もあります。 ※秘密は厳守します。本人の了解を得ないままで関係当局に対して働きかけを行うことはありません。 【注意】この苦情相談は、東京都職員だけに限定された制度です。 (東京都職員以外の方は受け付けておりません。) <ここまでHPより抜粋> では失礼いたします。少しでもお役に立てたらいいですけど、頑張ってくださいね★

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  • 消防職員です。 月の超過勤務時間、体罰の内容の詳細は?

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