解決済み
>小学校の 理科や 音楽 図画工作 などは、 小学校教諭の他に免許が必要ですか? 小学校教諭免許だけ持っていればOK。 他にいるものはない。 >何故 出来るの ですか? 教育職員免許法の「第十六条の五」では、 「中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。 」 ・・・と定められています。 そのため、極端な話、 (例)高校国語免許を持っている人が、小学校の国語の授業を教える。 (例)中学社会免許を持っている人が、小学校の社会の授業を教える。 ・・・といったことも、理論上は可能です。
小学校の音楽専科教員をしています。 小学校でも専門性の高い教科(音楽・図画工作・家庭科・理科)などは、専科の教員や加配教員を置くことができます。 しかし、専科教員の居ない学校もあります。小学校は基本的に小学校教諭の普通免許があればどの教科でも教えられますし、音大を出て中・高の音楽の免許を持っていなくても、優れた専門性があれば音楽専科教員もできます。 自治体や時代により差がありますが、今は専科教員と言えど、小学校教諭免許をもっていないといけないという自治体も増えています。 私が勤務している自治体でも、小学校に勤務する場合は小学校教諭普通免許が必要で、私は中学校・高等学校専修免許(音楽)所持で小免は無いので、現在通信の大学で免許取得中です。 現在は、小学校助教諭臨時免許というのをただいて小学校で教えています。 ただ、臨免は期限が3年なので、その間に小免を取らなければなりません。
基本的には小学校教諭免許状です。 しかし、中学高校の音楽、美術の免許状でも、専科は教えられます。 その教科のみなので。 理科もそうなのかな?
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