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雇用保険の「個別延長給付」が認められた場合、特定理由離職者で55歳、算定基礎期間が20年以上ある人の所定給付日数は330…

雇用保険の「個別延長給付」が認められた場合、特定理由離職者で55歳、算定基礎期間が20年以上ある人の所定給付日数は330日から360日へと30日間延長される、ということで合っているでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あってますね。 ただし正当な理由のある自己都合退職で離職された特定理由離職者の場合は個別延長給付の対象者となり得ませんのでご注意下さい。 正当な理由のある自己都合退職とは以下のとおりです。 ☆体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力、聴力、触覚の減退による離職 ☆妊娠、出産、育児により離職し、雇用保険の受給延長措置を受けた者 ☆父母の死亡、疾病、負傷又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病等による離職 ☆配偶者や扶養親族と別居を続けることが困難となった者 ☆次の理由により通勤が困難となった者 ・結婚に伴う住所の変更 ・育児に伴う保育園等への保育の依頼 ・事業所の通勤困難な地への移転 ・自己の意に反する住所移転 ・鉄道、軌道、バス、その他の運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 ・本人又は配偶者の事業主の命による転勤や出向に伴う別居の回避

  • 特定理由離職者で個別延長給付に該当するのは、契約社員に関する特定理由のみです、離職コード23の方のみ該当します。 特定受給資格者ではありませんか? 基本的には30日の延長で合ってますが、離職日は24.4.1以降ですか、24.3.31までの離職者なら、所定給付日数に対する、就職の応募回数さえクリアすれば、皆、延長されたと言っても過言ではなく、延長されていました。 今年度からは45歳以上の方を対象に、非常に厳しくなったと聞きました。 今年度退職ならば、ハローワークに、色々な面で確認された方がいいと思います。

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