解決済み
通関士試験 おしえてください。 予備申告は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日、又は、予備申告を行おうとする貨物の船荷証券(航空貨物の場合はAir Way Bill)が発行された日のいずれか遅い日とあります。いまいち指定されている日がわかりません。具体的におしえてください。よろしくおねがいします。
ありがとうございます。理解できました。
609閲覧
指定されている日は「相場が公示されていて、なおかつ船荷証券等が発行されている日」ということになります。 申告の時に使用する外国為替相場が公示されるのは、2週間程度前です。(申告の日の前々週に公示されたものを使うため)これは、相場が公示されていないと、申告書に記載する価格の円貨への換算ができませんから当然です。 それから、船荷証券等が発行された日以降でなければならないのは、なぜでしょう?船荷証券が発行されているという事は、「貨物は既に船積みされ、日本に向かっている」と言う事になります。おそらくですが、発送もされていない貨物については、到着も未定なので、予備申告をするなってことだと思います。
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
通関士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る