解決済み
退職推奨 個人の業績不振で退職推奨されました。自主退職はしませんといったら「自分の努力不足でこうなったのだから会社都合ではなく、お前自身のせいだ」と言われました。 努力不足とか関係無く会社都合は会社都合ですよね? また、お前の履歴書を傷つけないためにも退職推奨してるんだと言われました。解雇だと再就職できなくなるからと・・・ 失業保険があるので解雇にされたいのですが解雇で通して大丈夫ですよね? また給料分の仕事をしていないから雇用形態をフルコミッションに変更するといわれた場合に、拒否しても自主退職はしませんしフルコミッションにも応じませんと通すことはできますか? フルコミッションに応じないことに対して会社都合で解雇されるのは問題ないのですが、フルコミッションに応じるか自主退職するかの2択になってしまうのが問題でして、そういった2択ははねのけることはできますか? 長くなってしまいましたがご回答よろしくお願いします
ra_musubiさん 退職推奨により退職した場合でも失業保険は受給できるんですか?同意したから自主退職だろとハローワークに言われませんか? また、退職推奨で退職したのであれば解雇通知は発行されないと思うのですが解雇通知無しでどうやってハローワークで自主退職ではなく退職推奨で辞めたと証明すればいいのでしょうか?
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退職勧奨の場合、労働者の同意がなければ辞めさせることはできません。会社が、退職を強行した場合は、「解雇」になります。 退職勧奨で辞めた場合、特定受給資格者(いわゆる会社都合)になりますので、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)は、解雇の場合と同様の給付を受けることができます。 特定受給資格者(PCサイト) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html 雇用形態を正社員からフルコミッション(請負)に変更するためには、労働者の同意がなければなりませんから、あなたの同意がないのなら変更することはできません(労働契約法8条)。雇用形態の変更を強行したとしても、権利の濫用として無効になります(倉田学園事件)。 雇用形態の変更を拒否したとしても自主退職として辞めさせることはできません。会社が、退職を強行した場合は、自主退社ではなく「解雇」になります。 なお、フルコミッション(請負)にしても、業務の指示がある、時間管理されているなど、労働者性が認められれば、労働者となりますので、労働時間に応じて賃金を保障しなければなりません(労働基準法27条)。 <追加> 本文のURLをクリックして見てもらえば分かることですが、退職勧奨に応じて辞めた場合は、特定受給資格者(いわゆる会社都合)として解雇と同様の給付が受けられると、厚生労働省のホームページにもしっかり書いてあります。ただし、恒常的に設けられている早期退職制度に応募した場合は、特定受給資格者にはなりません。 退職届には、一身上の都合とは書かずに、「退職勧奨に応じて辞める」と書いてください。一身上の都合と記載すると、自己都合にされてしまいます。また、ハローワークによって退職勧奨に応じて辞めたことを証明するものが違うことがありますので、辞める前に必ずあなたの住所地を管轄するハローワークで何を持参すればいいか、特定受給資格者に該当するかなど確認してください。 確認を怠ったために、自己都合とされ、泣きをみるといったことがないように、めんどくさいですが、必ず確認してから辞めてください。
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人事担当しております。現在は試用期間中ですか?投稿を拝見するとノルマありの営業のようにお見受けします。契約書はありますか?ノルマがあったとして面接時や入社後に上司から個人による業績不振について何か説明はありましたか?ふつう、あると思うんですが。また雇割れている以上、雇用形態の変更などあった場合は会社に従わなくてはいけませんので拒否=自己都合退職になりますので2択を跳ね除けることはできません。会社都合とはあくまで正当な理由があってこれ以上、雇えないので「辞めてくれ」とはっきり言われたときです。「退職勧奨」では会社都合になりません。質問者さんの場合、会社都合にするのは無理でしょう。人事をしていると文章でお人柄がわかるのですが、もし質問者さんが弊社の社員でも会社と同じ対応をして自主的にお辞めいただくように退職勧奨いたします。
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