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産休育休にてもらえるお金について。 現在正社員として7年勤務している妊娠5ヶ月の妊婦です。 産後も働きたいと思っ…

産休育休にてもらえるお金について。 現在正社員として7年勤務している妊娠5ヶ月の妊婦です。 産後も働きたいと思っています。 出産予定日は11月22日で産前休暇を3ヶ月前の9月から取る予定です。 しかしつわりがひどく初期の頃に有給休暇をほぼ使い果たしてしまい全く日数がなく有給休暇消化をすることが出来なくなってしまいました。 そして、今も通勤緩和措置で遅れて出社していてお給料も減っています。 なので、産前休暇を有給休暇消化も含めていたので この場合9月より休業となってしまい産休育休で支給されるお金はかわってきてしまいます、というようなことを聞きとても焦っています。 とっても無知で恥ずかしいのですが仕組みがわかっておらず 詳しい方どうかアドバイスください。 よろしくお願いします。

補足

出産手当金は貰えるとのことですよね。安心しました。育休中もこのような状況でも手当てはもらえるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    補足見ました。育児休暇の手当金は、 育児休業に入る前の2年間、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、 かつ雇用保険の保険料を支払っていて、産後に育児休業をとる人に支払われます。 ただし、育児休業終了後に仕事をやめる予定のママは支給の対象外となります。 育休を取ったあとすぐにやめた場合、返金を求められる事もあるようです。 金額についてはネットで検索すればでてきますよ♪ -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 産休とは産前(予定日より6週間。多胎妊娠の場合は14週間)、 産後(分娩日の翌日より8週間)の休業期間です。 この期間は、本人が希望すれば休業ができます。 本人が就業を希望しても産後6週間は必ず休業しなければなりません。これらは、労働基準法で定められています。 質問者様は3ヶ月前(12週前)から産前休暇をとる予定なんですね?産休中は基本、お給料は出ない会社がほとんどです。 しかし、健康保険から出産手当金がでます。 出産手当金は、産休の期間中1日につき「標準報酬日額の3分の2に相当する額」が支給されます。 標準報酬日額とは、厚生年金の保険料を計算するときに決まるものです。毎月支払われている給料や手当などの金額をもとに等級化したもの(標準報酬月額)を1日あたりに換算したもの。簡単にいえば、産休前に毎月支払われたお給料の3分の2程度が手当金として支払われるということです。 通勤緩和措置で遅れて出社していてお給料も減っていますとのことなので、標準報酬日額が減る=出産手当金が減る ということでしょう。 ちなみに、会社で12週間の産前休暇が認められていても、健康保険から支給されるのは8週間分だろと思いますよ?? 4週間分は出産手当金も出ないので、収入はOになる可能性があります。(会社によっては、その期間も会社が負担して払ってくれるところもありますが…)

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