解決済み
本人の不注意からとは言え納得いかない・・不注意から免許証を落としてしまったのか 何処かに置き忘れているのか記憶をたどっても思い出せず 分かる範囲で探したものの見つからず 当日、免許証&カード入れを使用した土地の警察に 問い合わせし遺失物届も同時に出し 運搬に仕事に携わっているため免許証が無いと 仕事が出来ない為に時間外なので事務員さんとの連絡が 夜9時過ぎにやっとついたものの 予定を組んでいるので翌日はどうしても走って欲しいと 仕方なく免許証不携帯のまま勤務を済ませ 日曜明けの、月曜日に免許証の再交付に行きたいので 休みをお願いしたところ 事務員さん←(女性)に 「免許証を失くすのは薄馬鹿」と事務所で罵られ 「明日、1度、仕事をこなしてから行け」 「捕まっても免許証不携帯で罰金払えばいい」とのこと・・ 大型の運転手で免許証は仕事に無くてはならないもの 本人の不注意で落としたか置き忘れたか分からなくても あまりの言葉に 「免許証がなかったら走れない!」とやめてきた主人。 「辞める」と言ってきたのに 「欠勤が多く当てにならないからクビにした」と言われているようで 運搬業務なので12時間以上の労働は当たり前で 葬儀で急に・・以外はほとんど欠勤したおぼえはないのですが 次に仕事を探すにも事実とは違うことを言われ 本人の不注意から起きたこととはいえ 事務員さんの言葉、態度には納得がいかないのですが これも仕方のないことなのでしょうか・・・ P.S 先月分のお給料をこれから頂くのですが 今回の調子からいくとちゃんと支払って貰えるのか・・
補足ですが、辞める・・と言ってきた数時間後には知合いの紹介でバイトですが 仕事先は決まり昨日から勤務しています。
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事務員さんの「言い方」はちょっといただけませんね。 ご主人が感情的になってしまったのも無理はないと思いますが、「辞める」というのは穏やかではありません。同僚や上司に仲介してもらって穏便に計らう道はないものでしょうか・・・。 たしかに免許証を携帯しなければ運転してはいけない決まりなので、不携帯のままの運行を要請する会社は間違っています。ちゃんとした会社なら運行前の免許証の提示とアルコールチェックは当たり前だし義務付けられていて、不備があれば乗務させてはいけないことになっています。 推測ですが「優良」とは決して言えない会社なのでしょう。 会社の「調子」で給料が支払われないということは、現実にはあるかもしれませんが法的には違反ですから、「労基に行く」と言えば支払わざるを得ません。辞める覚悟ならそれくらいの対決は屁でもないでしょう。 ところで、自分も仕事中 ( 観光バス ) に免許証を紛失してしまいましたが、届け出た警察で、不携帯になるけどこのまま運転していてもいいのか? と訊いたところ、届けが出てるので大丈夫と言って、警察の署名・所在地・担当官の氏名を控えさせてくれました。 会社には免許証のコピーが保存されている ( これも運送業務上の義務です ) はずなので、それをさらにコピーして再発行されるまで携帯し、なにかで警察に免許の提示を求められたときは事情を説明すればよい、とのことでした。 ------------------------------------------------- 補足拝見しました。 「辞める」と宣言して以降出勤してない、ということですね。 社内規約に退職の手続きがあるはずで、たいていの場合は1ヶ月前です。これは解雇予告が1ヶ月前でないといけないことと対応しているからです。 法的には2週間前で退職できますが、逆に言えば「辞める」と言ってから2週間は会社に拘束する権利があるとも言えます。業務の引き継ぎなどが必要となるためです。 もしかすると正規の退職手続き ( 退職日の決定・退職届の提出 ) を取っておられないのではないでしょうか? そうすると、場合によっては「損害を受けた」と言われかねません。言われても労働対価を受け取る権利は損なわれませんから、きちんと前月分の給料は貰うべきですが、「損害分は前月分から相殺した」とも言われ、満額支給されないこともあるかもしれません。これも違反ですからしっかりと主張しましょう。もっともこじれれば本当に「損害賠償請求」される可能性もゼロではありませんからご注意を。
次の仕事が決まったということですので、過去の事を振り返るのは辞めた方がいいですよ。 給料がもらえるかどうかは、その日にならないとわかりません。支払われなかったら会社に確認、それでも支払われなければ労働基準監督署に相談すればいいです。 既に前職の会社とは縁が切れているので、あまり考えすぎない方がいいです。考えれば考えるほどイライラして何か思い知らせたり、賠償を貰ったりしたくなってしまいます。それはあなた自身にとって良いこととは言い難いことです。 前の会社に縛られて人生をつまらなくするって嫌ですよね?
解雇ならば、解雇予告手当てを請求されてはいかがでしょうか? 事務員の言葉に納得がいかないのであれば、少額裁判で慰謝料請求をされてはいかがでしょうか? 給料の支払いがなければ、請求額が60万円以下ならば少額裁判で請求をされたらよいかと思います 本人の不注意から起きたこととはいえ 事務員さんの言葉、態度には納得がいかないのですが とのことですが、双方の意見は話す内容の次元が違うと思います 不注意で免許証を紛失したことはご主人が悪く、仕事の予定が組み込まれていたならば、それに関しての損失請求をされても文句は言えません が、事務員や会社が法律違反を強制することは間違っています ですから、仕方がないとかあるの話ではないと思いますよ?
ご主人の不注意の話と会社の違法行為がないまぜになってますな。 免許不携帯で走れと言うのは明らかに違法行為でありますね。しかし、結局違法状態で走ったご主人様もあきませんわな。 質問者がおっしゃっているように、もともとはご主人が悪いのですからね。事務員の態度にも問題はあると思いますが、正直第三者から見れば仕方ないと思いますよ。もちろんそれは違法行為を促したこと以外のことですよ。 あと給与はちゃんと支給されるでしょうね。先月の分でしょ?払ってもらえないということはありえませんし、明らかに違法行為ですからね。 あと「次に仕事を探すにも事実とは違うことを言われ」とありますが、面接に行った会社にその様なことを事務員が言ったのでしょうか?そうであれば、何故その様なことを言ったか事務員に聞くべきだと思います。 相手は「無断欠勤」を理由に、会社に損害を与えたということで給与支給を猶予する可能性がありますね。 「辞める」と言われた後、何の手続きもしないまま会社に出勤をしていないのであれば「無断欠勤」ですね。 非常に短絡的な行動と思います。いかに腹立たしい事があってもそのようなことをやってしまえば、相手の思うつぼですね。
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