解決済み
傷病等による失業保険の特定受給資格者認定(離職理由40→33)への変更について。同じような体験のある方、失業保険等手続きにお詳しい方、参考意見をお願いします。 ハローワークで事情を話し「就労可否証明書」をもらいました。(以前、質問した内容のその後です)婦人科の医師に就労可否証明書を記載して頂きました。 内容は ・傷病名(大病ではありませんが、婦人病です) ・現在も通院(月1回)し投薬治療中 ・通常労働は可能 ・薬の服用開始時期に副作用から嘔吐等の症状が発生。現在は通常労働可能 ・退職時には仕事の継続が困難であった と記載があります。ハローワークに提出して、職員が閲覧→勤務先に電話確認し、審査の上決定しますとのことで帰宅。会社側は「体調不良による欠勤が続いていた事」「休職制度はなかった事」を説明してくれたようですが、ここまで確認された上で認定されない事もあるんでしょうか…?; 「2週間後の説明会で受給資格者証が渡されるので、そこで資格が33になっていればそれが認定結果です。」とだけ言われて、待機させられてます(^^;) 直属の上司以外、詳しい病名は説明していなかったので、病名が知られてしまったら、何だか嫌だなぁという思いがあり… この申請をされた方で+α何か確認(病院や職場に再度、電話で詳しく調査)されたり、それでも認定されなかった方はいらっしゃるでしょうか…?認定されない場合、提出した証明書はもちろん戻ってきませんよね? 体験のある方、または手続きに詳しい方、よろしくお願いします。
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前の質問も見てきました。 病気で退職せざるを得なくなたっときとして、自己判断での退職ではなく、医師の判断に基づいていないなら、33にはなりません。 これは、前回の解答の通りです。 また、就労可否証明書で就労可なら病気理由の離職が成り立ちませんし、就労不可なら受給の延長になるだけです。 この書き方で通るのかは分かりませんが「婦人病○○○により虚脱体質になっている」というようなことを示していただくなら、離職番号の影響したかも知れません。 今回は質問文を素直に読めば自己都合であるように、HWもそういう受け止め方をしたと思います。 病気で休暇をいただいたりするとき、理解を得るべき上司に詳細を伝えていないのはよくなかったですね。 離職票上の離職番号については、職場と医師に必要なことを確認していれば、結果が違うかも知れません。 この質問が、どれだけのことを示していただいているのかわかりませんが、職場があなたのことを理解いただける様子になかったのではないでしょうか。 前回の質問同様になりますが、40でしかないと思います。 ご事情はお察ししますが、しのぶしかないでしょう。 なお、請求したことないからわからないけれど、認定されてもされなくても、書類は戻らなかったと思います。
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