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デザイナーとして就職活動をしていて業務委託契約で仕事が決まりした。 業務委託契約ですが、普通に会社に勤務し、勤務時間も…

デザイナーとして就職活動をしていて業務委託契約で仕事が決まりした。 業務委託契約ですが、普通に会社に勤務し、勤務時間も正社員と変わりません。 この場合でも、個人事業として届け出を出しても良いのでしょうか。また、届け出を出し、フリーランスデザイナーとして副業もしたいと考えております。 就職が決まった会社側に対しても副業があることを伝えるべきなのでしょうか。 また伝えてもいいものなのでしょうか。 どなたかご教示いただけませんでしょうか。宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用契約でなく業務委託契約なら、税務署に個人事業の開業届を出すことはできるが 出さなくても罰則はない。(届を出すと、事業経費が認められるメリットと 利益が出たら事業税を納めなければならないデメリットがある) また、業務委託契約事項に反しない限りは副業(別の事業)をしても問題ない。それを業務委託契約を交わした会社に伝える必要はないけれど 伝えてはいけないこともない。 業務委託契約元の仕事と それ以外の副業としての仕事をきっちり分けてやらないとモメることがある。(例えば 副業としてやったつもりの仕事を委託契約を受けた会社の仕事とされたり) 後でモメないように業務委託契約書を精査して、発注元との関係をしっかり把握しておく必要があると思う。デザイナーという仕事は意匠権が発生するので非常に重要なこと。 特に 業務委託契約なのに“勤務時間”とか“就職が決まった”という感覚を持っているなら 「業務委託契約」や「個人事業」というものについてよく勉強しておいた方がいいかもしれない。業務委託契約なら 労災や雇用保険だけでなく労働基準法のほとんどが適用されなくなるし、受け取るお金が「給与」ではなく「委託料(報酬)」になる。

    なるほど:1

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