教えて!しごとの先生
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以前、運送業やタクシー・ドライバーの髭について裁判があり、髭を剃らせようとした雇用主が敗訴したという話しを聞きました。本…

以前、運送業やタクシー・ドライバーの髭について裁判があり、髭を剃らせようとした雇用主が敗訴したという話しを聞きました。本当でしょうか?もし、手入れされた髭ならば、鉄道の駅務員でしたらどうなるでしょうか? 一概には言えないでしょうが、一般論などで参考になることがあれば教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般的には、人格権の侵害として、 人に不快感をあたえない程度の手入れされたヒゲに関しては、 ほぼ、通説として、使用者の業務命令権は及ばないとします。 憲法で保障された権利だからです。 ナースのタトゥ〔刺青〕に関して、さいきんは議論が多いです。 実務では、 ぼくの会社では、不快感ぎりぎりのヘミングウェイヒゲのかたは、いつもマスクを着用してます。 上記のナースに関しても、包帯や絆創膏で隠すことが多いです。 ヒゲは剃れますが、タトゥは、除去手術ですから。 鉄道の場合、公共性が強いので、やや、トラック運転手より、判断の正当性は強いでしょうね。 あなたが、病院で、タトゥのあるナースを見かけ、 そのかたが人格権を主張した場合、どうおもわれるか、という社会常識のぶぶんや、 美意識にもよりますね。

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