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有給休暇は入社してからどのくらいすると使えるんでしょうか?やはり会社や職種によっても違うのでしょうか? 私が決まった所…

有給休暇は入社してからどのくらいすると使えるんでしょうか?やはり会社や職種によっても違うのでしょうか? 私が決まった所は製造業の契約社員でGWとお盆休み、正月休みはあるみたいなのですが。目的は海外旅行なのですがお盆休みや正月休みは航空券の値段が倍くらいするので時期をずらして行こうと考えてます。 詳しい方お願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の取得(権利の行使と発生時期) >原則として、有給休暇と言う日は、入社後1年を経過後に 発生、付与されるものですが、現行法では、試用期間経過後 つまり、正規の社員になれば、3か月経過後(試用期間含む) から、取得可能です。 企業・職種には関係しません。 >又、1年を経過する毎に1日を加算する事も義務付けられて います。 >現行法では、最初の1年経過後に12日になっているはずですが 10日かも知れません(ごめんなさい) >一つ注意があります。 確かに、付与されるのですが、実は条件があって、 年間労働日数の80%以上を勤務した者 という制限があります。 もちろん、365日の・・・では無く、あなたの会社が決めた 「所定労働日数」の80%です。 >又、労基法では、付与の最高を20日としていますが これは、制限では無く、最低限度の意味で、これをいくら超えようが 法的に規制はありません。且つ、2年間の有効期限も設定されて いますので、1年間行使しなかった日数は翌年に持越し出来ます。 >あと、有休の行使時期ですが、原則は自由です。 まあ、会社の規定に沿って前日とかはありますが、 きちんと申請すれば、自分の好きな日に取得が出来ます。 会社には、「時季変更権」というものがあるのですが、 この権利を、会社が行使するには、相当な理由が無いと 変更権の行使は出来ない事になっています。 でも、そういう権利を会社は持っているのは忘れないでください。 会社の緊急事態時等は、権利行使が容易です。

    ID非表示さん

  • 有給休暇は雇用された労働者の権利で労基法で定められています。 雇用形態は関係なくフルタイム労働者(週30時間以上の労働)の場合で入社から試用期間を含めて半年で10日付与。 それ以降は1年置きに11、12、14、16、18、20日と付与日数は増えていき20日付与されるようになると毎年20日付与されます。 また一度付与された有給休暇は2年間有効です。 またこれ以上 詳しくは私の「知恵ノート」を参考にしてみてください。 有給休暇のあり方が書いてあります。

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  • 半年後に発生します ただここで問題なのは、有給あるから使えるかってこと 申請したら、休むのか?って言って、いずらくなる企業もたくさん 周りに話を聞いてからしんせいしたほうがいいですよ、 じゃないと、日本企業の最悪なところがでいや~ないやがらせも発生しますから

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  • どこの会社にも就業規則があり、大抵有給休暇は入社してから6か月後に貰えます。 その際貰える日数は10日間です。 もちろん契約社員でも有給休暇はもらえます。 ただ、注意してもらいたいのは有給をフルで使ってしまいますと いざという時に休めなくなる恐れがありますので注意してください。

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