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仮に主婦のパートで、9時~15時の5時間を、時給700円、週5日勤務(年収103万以下・銀行振込・通常の給与の

仮に主婦のパートで、9時~15時の5時間を、時給700円、週5日勤務(年収103万以下・銀行振込・通常の給与の仮に主婦のパートで、9時~15時の5時間を、時給700円、週5日勤務(年収103万以下・銀行振込・通常の給与の源泉徴収あり)以外に、15時~17時までの残業を同じ時給で、同じ日数勤務したとします。その時、残業分の給与を、内職あつかいに(異なった名前で、現金支給・給与証明なし)勤務先の会社で書類上してもらえるとします。当然9時~17時までの勤務なら103万以上になるのですが、夫の年末調整時には、9時~15時までの給与の源泉徴収分のみで申告したら、配偶者扶養控除内になれ、住民税や、所得税を払わなくてもよくなり、証拠も残らないと聞きましたが、これって違法じゃないですか?何か納得できない様に思うのですが・・・・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >(異なった名前で、 まずこの時点で、まず違法です。 当然、別人が働いているように見せかけているのですから、 同一人物とみなされず足もつきません。 実際に9時~17時まで週5日働かせているのなら 事業主は、主婦を社会保険に加入させ、 事業主負担分を払わなければなりません。(収入がたとえ103万以内でも) 事業主はそうやって余分な経費を払いたくないので そういう扱いにしているのでしょう。 よく年老いた親の名前を借りるとかタイムカードを分けて操作するという事実も聞きます。 そういった不平等がなくならずはびこるのは、 情報がこうやって漏れた時点で何も対処しないからです。 ぜひとも、匿名で労働基準監督署へ報告してください。 その際、労基の担当者名を聞いておき、どういう処分をしてもらえるのか 聞いておきましょう。 男性の賃金に比べて女性の賃金がいつまでたっても改善されないのは 悲しいことに同じ女性が足をひっぱっているのが現状なのです。

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