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離職票の解雇理由について質問です。先月、私が業務上横領をし、解雇されました。ただ会社に対して金額的な損害はなく(横領した…

離職票の解雇理由について質問です。先月、私が業務上横領をし、解雇されました。ただ会社に対して金額的な損害はなく(横領した物は全部返却済)、こちらが会社側と念書をかわし公正証書にすることで和解しました。それで現在、会社側へ離職票の請求をしているのですが、その離職理由(会社側の欄)が「重責解雇」になっている可能性が高いと思われます。この場合、この離職票をハローワークの担当者へ提出した場合、その内容によっては「重責解雇」という解雇理由を変更することができるのでしょうか? ちなみに今回の業務上横領に関しては、和解していて刑事事件にはなっていません。(警察から内容を聞かれた程度です) また事件が発覚した日の翌日に、私(本人)への通告なしに解雇し、現在に至っても通告はありません。(先日ハローワークへ行ってはじめて解雇されていたことが分かりました) 事件のあった月の給与が未だに振り込まれていません(振込み予定日より2週間以上過ぎました) それと3年勤めていた会社でしたが、給料が終日遅れることは良くあり、最高で2~3ヶ月遅れたときが1回ありました。 できれば解雇理由を「普通解雇」にしてもらい、すぐ失業給付がでればと願っています。 遅れましたが30代後半の既婚男です。 今回の事件に関しては本当に反省しております。 なので給料の未払いは、正直、その反省代として、会社への請求はやめようと思っています。 乱文ですいません。 よろしくお願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    万引き犯が後から物品を返したからといって万引きの罪は消えません。 同じように、あなたが横領物を返却したからといって横領罪は消えないのです。 横領という行為自体が犯罪の事実ですので。 したがって離職票は重責解雇で当然です。 しかし労働した分の賃金はそれとはまったく別物です。 会社はあなたに対し労働賃金を支払う必要があります。 裁判所等による差し押さえでもないかぎりあなたは賃金を受け取る権利があります。 あなたは労働賃金を受け取り、重責解雇で失業手続きをすべきです。 賃金を辞退する代わりに事業主都合の解雇に、などという相殺(取引)はできません。

    ID非表示さん

  • 自分のやったことの重大性を理解している発言とは思いませんね。反省してるんでしょうか? 重責解雇で当然、しかるべき措置を会社はしています。 給料はあきらめて下さい。不服なら裁判起こせるでしょうがまああなたのやった事を考えても間違えなく敗訴します。 ご自分の立場を今一度良く考えて下さい。

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  • あの、お金でなくても物でも会社の財産に当たるもの横領したら捕まるし、解雇されるぐらいご存知でないですか? 冷静に考えて下さい。会社に多大なる損害を与えた場合、解雇に当たる重大な事をしたという反省は貴方にはないですか? 因みに、失業保険はすぐには貰えません。 貴方の中で和解したと思っているようですが、一応会社としても刑事事件にしなかっただけです。退職理由を変更したいという考えは自己都合ですよね? 社会的な意味でも貴方には自分の犯した罪に反省もなければ、自分にとって都合よくなればいい。そんな人に世の中優しくはありませんよ。 皆さんの言う自業自得ですよ。 こんな事になるならと思う前に、普通ならやらないですよ。 世の中貴方みたいな方が沢山いたら、それはそれで真面目に働いてる人に迷惑ですよ。 残念ながら次の就職先は無いですね。

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  • 厳しいようですが、会社側が即解雇したのは多分就業規則の解雇要件にあてはまると判断したからだと思います。 ただ、あなたに通告していないのは会社の落ち度だと思います。 会社ともめて和解できない場合は刑事告訴になって有罪になれがあなたには前科がつくことになったと思います。 業務上横領が事実であればそれは消すことが出来ない事実であり「重責解雇」を覆すことは難しいとは思いますが、ダメもとでハローワークに行って相談してみてはいかがでしょうか。 一応会社側に話をしてくれる担当官もいるかもしれませんので。 ただ、労働した賃金は会社は支払わなければなりませんから当然請求はできます。

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