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医療事務通信教育受講中です。大腸内視鏡検査前の投与薬剤と、生検時の算定について。

医療事務通信教育受講中です。大腸内視鏡検査前の投与薬剤と、生検時の算定について。医療事務の勉強中です。 4月20日に、 21日に大腸内視鏡検査予定の人に 内視鏡前投与として マグコロールとラキソベロン内用液が 投与されました。 翌日、内視鏡でS状結腸に 2センチ程度のポリープを発見しました。 S状結腸ポリープを切除(ポリペクトミー)し 尚且つ生検した場合 内視鏡下生検法の310点と 病理組織標本作製の880点の 算定は可能ですか? また内視鏡行う前に渡した マグコロールとラキソベロン内用液は この場合検査・手術のどちらの薬剤として 算定すべきなのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前職が医療事務だった者です。 ちょうどご質問頂いている内容の検査(手術)を行っていました。 ポリープ切除(手術)且つ生検を行った場合、病理組織標本作製のみ算定出来ます。 手術の通則に「手術に伴って行った処置(区分番号J122からJ129-4までに掲げるものを除く。)及び診断穿刺・検体採取並びに手術に当たって通常使用される保険医療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする」とあります。 内視鏡下生検法が診断穿刺・検体採取料の区分にあたるため、手術と共に算定出来ないということになります。 また、前処置薬剤ですが、検査薬剤として請求となります。 前職では検査薬剤として請求する際、コメントとして大腸内視鏡の前処置薬剤として使用の旨を記載していました。

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