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業務中のマスク装着について。 私は、現在薬局の事務をしています。 会社は、数カ所の薬局を経営し、社長や事担当者を…

業務中のマスク装着について。 私は、現在薬局の事務をしています。 会社は、数カ所の薬局を経営し、社長や事担当者を含め各現場で働いています。 最近は、インフルエンザの患者さんも多いため、私は感染予防のため、勤務中にマスクをしていました。 会社でも、マスクを各薬局に配布してい常備しています。(理由は、風邪引き用?感染防止?詳しくは聞いていません) 会社では、予防接種や健康診断は一切実施しておりません。 そしたら、職場長(人事担当)が、マスクをはめる理由を尋ねてきたため、私は、 ・咳が出る ・空気が乾燥している と答えました。 そしたら職場長が、 ・風邪を引いていなならマスクは外せ ・事務で1人だけマスクをしていると、患者さんに風邪だと思われ不信感を与える ・他の箇所でも、マスクをしている人は誰一人いない ・体調管理は社会人として当然のことだ との事。 今は、予防のために病院でマスクを付けている事務の方はたくさんいます。 誰もしていないから、するな。 体調が悪い人だけつけろ。 この言い分はおかしくありませんか? その方は、言い返すと倍になって自身の考えを押し付けてくるので、私は何も言い返さず、頷いていました。 それでもマスクを外さずにいた私に、再度マスクをはめる理由を聞いてきたので、上記回答にプラスして、 ・昨日から頭痛がする ・悪寒 て答えました。 そしたら、 ・それでは薬局勤務は務まらない と言い、受付業務から外され、裏方業務に回されました。 職場長の偏った考え方にイライラがおさまりません。 今後も、感染予防のためにマスクをしたいのですが、この行為は、業務違反なのでしょうか。 たかがマスクですが、どうしても納得出来ないので、投稿させて頂きました。 長文を読んで頂き、ありがとうございました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所属上長の言い方や高圧的な態度には問題があると思いますが、そういう人はあまり逆らうと貴方に対する処遇に影響すると思いますので、腹が立つとは思いますが上手に受け流しておくほうが利口ですよ。 さて、これからは医学的な見地から話をします。 インフルエンザやアデノウイルス(風邪のウイルス)の感染経路は飛沫感染、飛沫核感染(空気感染)、接触感染が殆どです。 通常のマスクはこの飛沫の一部をやっと捕捉できる程度の網目で飛沫核やウイルスそのものは捕捉出来ません。医療用のN95マスクは多くの飛沫核は捕捉できる大きさですのである程度、直接飛沫核を吸い込む事は防ぐ事は出来ますが完全ではありません。 そう言う事から外国では非感染者はマスクをしないのが通常で、マスクをしている人は感染力が高い状態の発病者とみなされます。そのため、大勢の人が集まる場所への出入りは断られる場合があります。 そもそも飛沫は咳やくしゃみで飛び散る範囲はせいぜい1~2.5m以内ですので、直接その距離で咳やくしゃみをぶっ掛けられなければ飛沫を吸い込む事はありません。長時間、再々咳やくしゃみをしている感染者と同室にいなければいけない場合(学校の教室で長時間一緒など)を除いて、マスクの着用は感染予防にはあまり効果がないと言われています。 日本人は風邪やインフルエンザの流行時には非感染者もマスクを着用する人が多いので、気持ちの上ではマスクをしておきたいと思われるかも知れませんが、通常のマスクでは殆ど予防効果がない事を考えるとそれ程マスク着用に拘らなくても良いのではないかと思います。

  • 論破の基本は、自分の考えを主張をするのではなく、相手に喋らせて、その矛盾をつくことです。 例えば、マスクをしていると信用が落ちる、という文言を、どのようにして、また、どれほど落ちるのかを問いただしたりします。おそらく根拠はないので、支離滅裂な答えになるのかとおもいます。 そういう人間は常識という言葉によく逃げますが、常識でも間違っていることは多々あります。常識=正しい、というのは浅はかな誤謬です。数十年前は、運動中に水を飲まないというのが常識でした。ですが、今は違いますね。 法律的な話になれば、。憲法12条により、個人の身だしなみに関して、会社が干渉する場合は、合理的な理由が必要となります。例えば、髪を金髪にして、解雇しようとしても、単に取引先に怒られたぐらいでは認められません。それにより、具体的な損失が出た場合のみ、解雇となる可能性がでてきます。多くの判例で、この事例はあります。 マスクも、本人の身だしなみと考えれば、よっぽど会社に損失が出たりしない限り、認められると思われます。まあ解雇になったりしたら裁判でもしてくださいな。

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