教えて!しごとの先生
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従業員7名の零細企業(個人商店)に勤めています。雇用保険に加入させてほしいと願い出たところ、「その代

従業員7名の零細企業(個人商店)に勤めています。雇用保険に加入させてほしいと願い出たところ、「その代従業員7名の零細企業(個人商店)に勤めています。雇用保険に加入させてほしいと願い出たところ、「その代わりに中小企業退職金共済に加入しているので、雇用保険に加入するなら、そっちをやめる」と言われました。 雇用保険は義務付けでは?と言っても「任意だ」ととりあってくれません。 失業保険を得るために、退職金をかけてやらないという態度にでる経営者に対して、何か対策はないでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ↑労働基準法の問題じゃないよ。 労働保険関係法の問題です。 職安なり労基署なりに相談したら? あと、地域の労働組合や全国組織の労働相談に相談するとか。 〉中小企業退職金共済に加入しているので ということは、就業規則に退職金の規定があるはず(「退職金規程」になっている場合も同じ)。 それをやめるなんてできませんから。

    なるほど:1

  • 雇用保険の未加入は労働基準法違反です。これはすぐにでも加入しなければなりません。一方退職金について雇用契約にどのように書いてあるかが問題です。何の記述もないとすれば退職掛け金の廃止もありうるということです。

  • ↑おいおい雇用保険は任意じゃないよ。 適用除外(任意)なのは個人事業で5人未満の農林水産業だけです。 雇用保険に入っていないということは労災にも加入していないのでしょう。 これらは強制保険ですので加入する義務があります。 月並みの回答ですが労働基準監督署に相談するのが一番じゃないですか。

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  • 雇用保険は任意なので無理かもしれません・・・・・・・・。

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