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工務店が大工職人に一日18000円で仕事を依頼した場合、請負契約?雇用契約?

工務店が大工職人に一日18000円で仕事を依頼した場合、請負契約?雇用契約?内装工事で工務店が大工職人に日当18000円を支払う約束で仕事を依頼しました。 工事終了後に、大工職人さんから請求書が届いたので、請求通り日当を支払いました。ところが、数日後に、簡易裁判所から雇用契約違反として、大工職人さんから訴えられ、残業手当を請求されています。実際には残業などしていません。 内装工事で工務店が大工職人に日当18000円を支払う約束で仕事を依頼した場合、請負契約にあたると思うのですが、「支払催促異議申立書」にて裁判所に雇用契約ではなく、請負契約だと説明と証明のできる文面を同時に提出するにはどうすれば有力に法的に出来るでしょうか? 例えば労働基準局に文面で頂くとか・・・ 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

補足

反訴をしたいので 請負契約か?雇用契約なのか?委託契約なのか?をはっきりさせたいんです。 反訴の内容は、工事内容の不備による損害賠償及び手直し工事個所の請求です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【補足】 ○反訴をしたいので 請負契約か?雇用契約なのか?委託契約なのか?をはっきりさせたいんです。 それは、ご質問者様と、その大工職人さんだけが知っていることです。 契約とは、お約束ですから、『日当18000円』で何をお約束(契約)をされたかですので、当事者間でしか解らないことで・・・・。 一般商習慣上(常識ですが・・・)で書きますと、最初に『日当18000円』という契約が成立した上で仕事を依頼するのですから、この契約の担保は=日当18000円ですから、1日18000円で働くことが基本契約として成立しているわけですね。 その上で仕事内容(依頼内容)が明確になるわけですから、請負契約にはなりえませんし、委託契約にもなりえません。 建築工事では、管理監督者に責任が発生している訳ですから、 従って、まず最初の『残業手当』の件ですが、最初に契約した時に、日当18000円の根拠として、朝8:30~5:00まで働いてその金額なのか? それとも1日働いて、残業になったとしてもそれを含んで18000円とした契約なのかは当事者間でなければだれも解りません。 次に、成功報酬でない以上は、先ほど書きましたように、あくまで管理監督権は元請側にあるわけですから、完成時に検査して 確認されていないのであれば、これを不完全だったからと行って、請求をすることは出来ません。 (つまりこれは、作業時に的確に必要な指示がされているかどうか? が焦点となる話ですから、後からお客様に言われたからダメだったでは話にもなりません) 実際私共も工務店ですから、人の足りない時には応援で大工さんもお願いしますし、当然他の業種の方もよくお願いしますが、 書かれているようなトラブルになったことは一度もありません。 それは、最初契約(お約束)する時点でちゃんと決めているからですし、 また、瑕疵が発生した場合でも、それは全て元請として当社ですべて責任を取ります(これを元請責任と言います) そのために、依頼した作業が完成した時点でかならず確認をしています、 確認した後に発生した手直し工事や不備については、確認している以上はこちら側の責任ですので、重大な過失が発覚しない以上は、業者さんや、大工さんに責任を転嫁することは人として出来ません。 様は、ちゃんとした契約(お約束)プロセスと、管理監督の不備で起きたことだと思いますよ。 ですから、簡単に書いたのですけれど・・・ ○数日後に、簡易裁判所から雇用契約違反として、大工職人さんから訴えられ、残業手当を請求されています。実際には残業などしていません。 難しいことをお考えられるより、 書かれておられるように『実際に残業などしていない』のでしたら、『残業などは一切なかった』ということで異議申し立てをされたらそれだけで良いと思います。 していないものを支払う必要はないじゃないですか? それだけです。

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