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休日に労働組合主催の講義のようなものがあります。 交通費やお弁当は出ますが、給与については明記されていないので恐らく発…

休日に労働組合主催の講義のようなものがあります。 交通費やお弁当は出ますが、給与については明記されていないので恐らく発生しません。 案内状には“必ず出席”と書いてあるのですが、強制出来るものなのでしょうか。 詳しい方、理由も含めて教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    「必ず出席」と強制は出来ないはずですが ...書いてあるのですよね!(笑)おかしいです 「出席」してほしいのは 人が集まらないとマズイからで主宰者(労働組合)の都合です 給与が発生している時間(就業時間)内に労働組合活動は禁止です・・・労働組合法 第7条 不当労働行為の支配介入に当たります 使用者が労働組合活動に金品を出すと 労働者の為の組合活動が出来なくなるからです よって 給与をくれると言われても 決してもらってはいけません(笑)

    なるほど:1

  • (組合規定で強制力が有る規定が有る場合は)強制力はあります。 (給与などの支払い等で組合活動への会社側の利益供与については 他の回答者回答同様違法行為となり認められません) 組合員ならば、たいていの場合は組合規定が存在しており その規定を守ることが求められる契約となっているので 会社の就業規則同様 組合員であるのであれば 民法から派生する 組合員規定を遵守する契約を履行しなくてはなりません。 ただし、質問者さんがどのレベルで考えているか分かりませんが 組合規定で、規定に基づく組合からの出席命令を 正当な理由がない状態で拒否をして 無視すれば 組合規定上の命令違反に基づく、懲戒規定により 懲戒を与えることが出来ますが、そんなこと(懲戒を与える権利を行使) はまずしない可能性が高いです。 ですので 他の回答者の意見通り、本来強制力は有るものの 処分される可能性は低いことから事実上の強制力はないと 考えることも可能です。 これは特殊な例になるのですが ユニオンショップ制度 (管理職以外の社員は特定の労働組合へ加入することを義務とする協定) を取っている会社で、組合規定に反した為 組合から除名した場合、その会社が労使協定に基づき 解雇した場合の裁判例があります。 結論的には (組合の除名に対しては協定が有ることから 除名自体の処罰は重過ぎると考えられるが 会社が労使協定に基づき解雇した行為自体は適法であり) 解雇を認めたケースもあるので ユニオンショップ制度を採っている会社であるならば そうしたリスクがありえるとお考えください。

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    なるほど:1

  • 組合活動に経済的支援をすると不当労働行為にあたる。

    なるほど:1

  • 給料が発生しないのは当然で、組合活動は就業時間内にできないため、給料の発生しない休日に行います。労働組合の活動と会社の仕事は切り離して考えてください。わかりやすく言うと、仕事が終わった後や休みの日に習い事をしてると考えてください。その習い事が大切な発表会があって、必ず出席と言われているのと同じです。必ずとは言えないという意見はありますが、言えないとは言い切れません。労働組合という会社とは別の団体に所属していますから、当然所属してる人を時間拘束することもあるでしょう。ただ、どんな組織でも断ることはできます。その場合、きちんと理由を説明して周りから白い目で見られないように気をつけてください。

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