解決済み
タクシー運転手の勤務時間は融通が利かない?. 明け方にタクシーに乗ろうとして行き先を告げると、それは遠いからゴメンナサイと言われ、理由を聞いてみると、勤務時間をオーバーするからダメなんですと言われました。 そんなことがあるのかと思い、家に帰ってネットで検索してみると、『1ヶ月262時間、1勤務(2暦日)21時間』とありました。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/personnelmanagement.html となると、1日くらい21時間をオーバーしても、次の勤務で勤務時間を少なくしたら、『1ヶ月262時間』を超えないように調整すればよいのではないでしょうか? それとも、1ヶ月262時間以下でかつ、1勤務(2暦日)21時間以下、なのでしょうか?
black7sandさん ご回答ありがとうございます。 色々事情はあるでしょうが、法律の解釈としては、かつ、なのかどうかが知りたいところです。
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後者のの判断が正解です。 過労運転防止のためです。 どこかのツアーバスでも、超過労働による居眠りで大きな事故がありましたよね。 お客様の命を預かっているのですから、国土交通省も厳しいのです。 その超過労働をさせていたとして、都内大手の会社が営業停止の処分も受けましたし、最近はかなり厳しく管理されています。 そもそも21時間、ってのも、残業として2時間認められている分が含まれていますから、正規の労働時間としては16時間なんですよ。3時間は休憩時間で、これもきっちり取らないとウルサく指導されます。 融通が利かない、と仰いますが、そこはご自分の安全のため、と理解して下さい。
1ヶ月262時間以下でかつ、1勤務(2暦日)21時間以下、です.
オーバーワークで事故起こすと会社側の責任も問われるので一日の乗務時間を決めていたり 同じ車を複数のドライバーで使用するために帰社時間が決められているなんてこともあります。 朝8時にBさんドライバーと交代となれば 遅れたらそれだけBさんの売り上げに響くのでペナルティってことも・・・
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