解決済み
年次有給休暇は自由に取れるのが大原則です。例外としてnati_hermesさんに休まれると会社の事業が正常に運営出来ない重大な理由が有るときに会社がnati_hermesさんの休む日を変えてもらう時季変更権を行使出来ます。「休む日を変えるよう」言われない限り申出通り取れます。なお、自由に取れるのが大原則ですから敢えて「情緒不安定だからとか腰痛だから」なんて言う必要有りません。「リフレッシュするため」で良いでしょう。勿論正直に言っても構いません。
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