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労働審判と裁判の違いは?

労働審判と裁判の違いは?法律に詳しい方、お願いします。 労働審判と裁判では何がちがうのでしょうか? 例えば裁判費用or弁護士報酬でしょうか? 労働審判にかかる費用は双方、自分持ちでしょうか? 審判と裁判について違いを詳しく教えてくださいませm(__)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    色々な見方があろうかと存じますが、 労働審判は3回の審判及び調停で 双方の主張が大きく異なる場合には「決定」を下します。 ほとんどの場合には、3回までの審判で 解決します。と言うか、申立の段階で申立人は 金銭解決・スピード解決を望んでいると言うのが、本音だからです。 ですから、例えば解雇事件を労働審判に出した場合には、ほとんどのケースは6ヶ月分・7ヶ月分・8ヶ月分・9ヶ月分・10ヶ月分程度の金員を認めさせて解決してしまうのです。 その反対に訴状の場合には、徹底的に審理して、どちらの主張のほうが不当性があるのかを審理するわけであり、同じく解雇事件でも、1年半から2年半の期間がかかります。 それに伴なって、裁判所が和解勧告をした場合でも金員は必然的に高額になってきます。 その後、負けたほうは高裁に控訴するでしょう。さらに、問題外ですが、抗告申立を行なう場合もあります。一般論としては、一審より高額な和解案などが示されることもあります。 違いと言えばこのようなもの、そして弁護士費用ですが、労働審判は自分でも申立てることができて、申立てのうち、25%は本人申立になっている統計がでています。 弁護士の着手金や報酬金も様々です。 どちらの事件も、着手金5万円~50万円程度 報酬金10%~30%と幅が広いですから、弁護士に依頼するときには よく調査される必要があります。 高ければ高いなりの弁護士活動をしてくれるのかと期待する方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

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