解決済み
所得税法違反をしているのは、あなたに源泉徴収票を渡さない会社という事で理解できました。そこでこの会社に所得税法違反でなんらかの法的手続きは可能でしょうか? 又は所得税法違反というだけでなんら法的制裁を加えることは不可能なのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1373279108
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あなたに源泉徴収票を発行しない会社に対しては 法的手続きは可能ですし、また法的制裁を加えることも可能ですよ。 所得税法の第226条の第1項に給与等の支払をする者は、 財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、 その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成して、 その年の翌年1月31日までに、 又はその年の中途において退職した者には、その退職の日以後1カ月以内に、 その1通を税務署長に提出して、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 と規定しています。 それに、これに関しての罰則規定は第242条に 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 その6号には、第225条第2項に規定する通知書 若しくは第226条第1項から第3項までに規定する源泉徴収票を これらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、 若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 又は同条第4項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者 となっています。 源泉徴収票を発行してもらえない時は、源泉徴収票の不交付届出書を あなたが税務署に提出することにより、 税務署から源泉徴収票の発行をするように対処してくれますし、 その会社を指導して貰えます。 それに従わない時は、上記の懲役刑または罰金刑が科せられますね。 法改正でその罰則規定がさらに10倍に厳しくなっていますね。
なるほど:6
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