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先日バイト先で源泉徴収表をもらい、同僚に税務署に申告すると返金されると聞きました。 しかし、その際に

先日バイト先で源泉徴収表をもらい、同僚に税務署に申告すると返金されると聞きました。 しかし、その際に先日バイト先で源泉徴収表をもらい、同僚に税務署に申告すると返金されると聞きました。 しかし、その際に年金の証明が必要になるとの話ですが、現在私は国民年金が一年以上未納状態です。 その場合は返金される事はないのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    所得税はその年の所得に対してかかるわけですが、源泉徴収は見込みで徴収をしています。 例えば昨年(平成17年)の総所得は12月支給の給与をもらわないと確定しませんが、大体の見込みで1月から天引きしていきます。これにより1年間終わってみると多くの場合は税金の払い過ぎになってしまうのです。 正社員の場合は年末調整という形で還付されるのですが、アルバイトの場合は自分で税務署に申告しなければ還付されません。 申告の際、健康保険・年金・生命保険等の保険料を払ったことを書き添えると、納付した金額に応じて税金自体が安くなるのですが、年金や生命保険は支払った証明の添付を求められます。

  • 国民年金が未納とのことですが、健康保険はどうしているのでしょうか? 年金が国民年金ということを考えると健康保険も国民健康保険だと思いますが、支払っているなら控除がありますので返金されます。 また、源泉税は毎月見込みで支払われます。 アルバイトの場合、毎月の給料が一定でない人は払いすぎていることが多いので、この場合も返金されます。 確定申告はした方がいいですよ。

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  • 所得税と国民年金とは別だと思いますよ。 バイトで年収約100万を超えていたら所得税を払わないといけませんが、 それ以下だと払った所得税が戻ってくるはずです。 以前確定申告したときは源泉徴収票だけで手続きできました (違っていたらごめんなさい)。 だから国民年金未納でも返金されるのではないでしょうか。 余計なことですが、国民年金を払っていると 自分が障害を負ったときも年金をもらえるそうです。 年齢が若くてもです。 確かに高いですが、国民年金は払っておいたほうがいいと聞きます。

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