解決済み
通関士試験に出る問題なんですが、特例申告の除外貨物はなんですか。 関税暫定措置法第7条の3、関税暫定措置法第7条の5第一項、関税暫定措置法第7条の6第一項で正しいですか? ご回答よろしくお願いします。
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7条の5第一項、7条の6第一項はずばり。 7条の3は緊急関税が該当する貨物を定めている条文で、 この条文の別第1の6に該当する貨物(緊急関税が課せられる輸入基準料を定めた表)が特例申告の除外貨物ともします、と言う意味なので、暫定措置法7条の3というよりは、関税法第7条の2第4項で規定する貨物というのが正解でしょう。
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