解決済み
整骨院で受付のパートをしていましたが、9月1日付けで、経済的な理由で今日で辞めてほしいと言われました。これは労働基準法的にはどうなりますか?
言葉足らずですみませんでした。9月1日の日に経済的理由で辞めてほしいと言われ、私も今月いっぱいですか?と確認したのですがいや今日まで(1日)と言われました。 それとさっき元同僚から聞いたのですが、院長は労働基準法をしらないそうです(;_;)
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会社は、労働者を解雇する場合には、30日前に予告しなければいけません。 30日前に解雇予告をしていない場合には、30日に不足する分の平均賃金(解雇予告手当て)を支払わなければいけません。 今日は9月12日ですので「9月1日付け」は「「10月1日付け」の間違いではありませんか? もし9月1日付けにさかのぼって辞職せよ、とは無茶苦茶な要求ですが。 もしそうなら労働基準監督署 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html に相談してください。 当月分の日割りと解雇予告手当て相当分の賃金を支払らってくれればいいんですが。 弁護士ドットコム http://www.bengo4.com/ 弁護士会 http://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html 法テラス http://www.houterasu.or.jp/?gclid=CKe3msjC4KoCFWJMpgodQzcu7w 等で 無料相談できます。 補足 労働基準監督署に相談して院長に労働基準法を知ってもらいましょう。 人を雇うのには責任が発生します。雇い主が偉い訳ではありません。
他のかたもいわれているように、本日は12日ですからさかのぼって解雇はできません。 即日解雇なら、30日分の解雇予告手当を支払わなければ即日解雇は有効にはなりません。 文面でよくわからないことがあります。 パートをしていた、と過去形ですが、1日以降就労していなかったのでしょうか? それから、事業主からやめてくれではなくやめてほしいといわれたのであって、あなたがうんといわなければ在職できる状態だったのでしょうか? 9月1日付けなのに、今日(12日)でやめるとは矛盾? 事業主は解雇をしてきたのか、それとも退職してくれたらありがたいというようにお願いをしてきただけなのかもよくわかりません。 解雇なら、解雇予告手当を即時決済していませんから、あと30日在籍を主張する根拠はあります。もしくは解雇予告手当を要求するかです。 補足 なるほど。 解雇予告手当を支払わなければ即日解雇は有効ではありませんので、就労していないので賃金は発生せず、そして30日経過して解雇が成立といわれることはありえます。 が、あなたは即日解雇され、解雇予告手当が不払いであると主張してください。 まずは解雇予告手当を請求してください。支払われなければ、労働基準監督署に申告してください。
労働基準法ではなく、労働契約法違反ですね (解雇に不満があるととらえたので こちらの回答をさせていただきました)。 (解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、 社会通念上相当であると認められない場合は、その 権利を濫用したものとして、無効とする。
1ヶ月前の解雇を言ってきた(今回は8月1日)もしくは1ヶ月分の給料を保証したなら問題ないです。それ以外は基本労働法違反と思われます。
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