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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与の支払者が受理できない場合、一般よりも高い税率区分であ

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与の支払者が受理できない場合、一般よりも高い税率区分であ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与の支払者が受理できない場合、一般よりも高い税率区分である「乙」欄が適用されることになります の意味がわかりません。 受理できない場合とは、どんな場合ですか? 社会保険に加入していないってことですか?

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347閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    普通の方は「甲欄」適用なのですが、受理できないのは、よその会社で働いているためそっちで提出されているからです。なので税率の高い「乙欄」適用になるのです。

    知恵袋ユーザーさん

  • 同時期に勤務している、別の勤め先にすでに提出しているとき。 ・・・・・・・・・・・

    知恵袋ユーザーさん

  • 「受理できない」って 通常は、勤労者当人が期限までに提出しなかったとか、焼失したとか…

    知恵袋ユーザーさん

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