解決済み
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与の支払者が受理できない場合、一般よりも高い税率区分であ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与の支払者が受理できない場合、一般よりも高い税率区分である「乙」欄が適用されることになります の意味がわかりません。 受理できない場合とは、どんな場合ですか? 社会保険に加入していないってことですか?
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