解決済み
始業時間前のラジオ体操は就業時間(労働時間)には含まれません。奨励はされるが義務ではないと言うのが一般的です、始業時間後は就業時間に含まれます。この事で過去に裁判で争われた経緯があります、【判例】☆この労働時間については、最高裁で労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間をいい、右の労働時間に該当するかは否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解されています(三菱重工長崎造船)☆ラジオ体操についても、同様に考えるべきでしょうが、始業前10分間のラジオ体操について「参加は従業員に強く奨励されていたが、義務付けられていたということはできない」として、労働時間として認めなかった判例(昭58.8.25、大阪地裁、住友電気工業事件)以上記録データより抜粋、大体始業時間前にラジオ体操の音楽を流しても集まるのは管理者ばかり、その他の人々は5分前位にバタバタ駆け込む人が殆どですので参加出来ません、殆どの会社は就業時間後にやっていると思います。
なるほど:3
強制参加であれば、就業時間に含めないと違法です。 逆を言えば、就業時間じゃないのであれば、任意の参加ということになります。 もし、この条件で問題があるようなら、(例えば強制なのに就業時間になっていないなど) 労基署や労働相談センターに匿名でもいいので告発しましょう。
なるほど:1
法的に言えば、就業時間前で自由参加か、就業時間内で全員参加であれば問題はないですが、就業時間前で全員参加の場合拘束時間の関係で違法(時間外手当が必要)な程度には就業時間ですよ。
なるほど:1
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