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雇用保険についての質問なのですが、2ヶ月くらい前にも知恵袋に質問して解決に至らなかった事なのですが。 私は私を含め…

雇用保険についての質問なのですが、2ヶ月くらい前にも知恵袋に質問して解決に至らなかった事なのですが。 私は私を含め10人ほどが1月末に離職しました。 そして特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者で更新を希望したにもかかわらず、当該更新について合意が成立するに至らなかった場合に限るに該当) と、なりました。 しかし、実態は予め3年の労働契約で最初の労働契約で更新の有無も更新の実績もない事も決まっていました。 あくまでも会社側の配慮としてだと思うのですが。 かつ、基本手当受給満了時に就職の状況が決まっいなければ、再び雇用してくれるという内容でした。 私と同時に10人くらいの人が離職したのですが、その中の一人が今月末にも個別延長給付の所定給付日数を全て貰い終わるみたいで就職も決まらず、金銭的にもギリギリで前の会社に戻ろうと考えてて相談を受けたのですが。 これってヤバくないですか? 特定理由離職者となり給付制限期間も待機期間のみになり個別延長給付を貰った上に、間髪入れずに特定理由離職者となった原因の会社に戻れるという仕組みは。 不正受給になりませんか? せめて本来の受給期間1年経過するまで待たせたほうがいいでしょうか? なんて答えてあげたらよいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不正受給にはなりません、明らかに繰返す方がいますが(ヤクザです、利用するのです、6ヶ月の加入で特定受給制度を利用する者が)、1回だけなら問題ありません。 離職コード21ですよね、これは得定理由ではありませんよ、特定受給、会社都合退職です、23が契約社員の特定理由です(間違ってますか?確かそうです) どちらにしても、H24.3.31までの契約社員の特定理由は個別延長の対象ですが。

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