解決済み
有給買い取りの件先月、5年間働いた会社を退職しました。 会社の引き継ぎ上、5月いっぱいは働いてくれとのこと。 条件としては、残った有給は会社が買い取るとのこと。 それは、直属の上司・部長から口頭で伝えられました。 今月、銀行の通帳を記載すると、半月分給料しか入っていませんでした。(15日締めの当月25支払いなので) 5/16~5/31日分働いた分が入金されていました。 絶対に有給買い取り分が入金されていません。 上司からも1日約1万円で買い取ると言われました。 20日間約20万円程度の額です。 まだ、給料明細が家に届いてないのでゆえませんが、これは会社に騙されたのでしょうか? もし、騙されたのであれば、訴えられるのでしょうか? 口頭だけの約束では、法的に無理ですかね… 詳しい方、教えてもらえないでしょうか?
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norinori某さんは法の原則について重大な虚偽の回答をしています。 商取引に係る契約、又は、雇用契約若しくは労働契約を問わず、私法上の契約は口頭でも成立します。 というのも、私的自治の原則の契約態様での表れとして契約の形式は当事者が自由に決めることができるからです。 某氏が虚偽の回答をしたのは、労働法の行政法規としての強行規定部分を私法上の効力とごちゃ混ぜに論じた結果でしょう。 法律は正しく使いましょう、とは言いませんが最低限の責任は持って発言しなければなりません。 とは言っても、訴訟となった場合、証拠を中心に攻撃防御がされることになります。 契約書等がなければ、権利が有るのに証明が困難な為実現出来ないという事になり兼ねません。 追記 tjyjtさんの言う諾成契約は不要式契約の誤りではないでしょうか? 目的物の交付の有無はこの件と無関係ですからね。
big0iku0さんの内容には虚偽が含まれています。 例えば、在職中に有給休暇の買い取りにより休暇させないようにすることは違法です。 しかし、退職に当たり有給休暇の残日数について買い取りを行うかどうかは、労使の取り決めによります。 ただし、就業規則で有給休暇の買い取りを規定している場合は法的な拘束力はあるものの、単なる口約束なら強制力は働きませんので、守られなかったことを不当とする根拠がありません。 なお、これは商取引ではありませんので、「口約束でも契約が成立する」といった性質のものでもありません。 法律は正しく使いましょう。 雇用契約は、同じ契約でも商取引のような売買契約とは性格が異なります。 なぜなら、賃金とはサービスの提供に対する対価ではないからです。 労働に関する契約については、労働諸法に準じますので、雇用契約に関しては「口約束=契約」とは解釈されません。 口約束は、「明示している」とは言えないからです。 どうか誤解されないように
例外もありますが、基本的に有給の買い取りは禁止されています。 労働基準法第4章39条に詳しくあります。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 不満があるようでしたら「労働基準局に相談に行きます!」と言ってみては? どうせ辞めるんだし、こじれても問題ないでしょ?
なるほど:1
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