教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

法律について質問です。去年の12月13日におじさんが病院で亡くなりました。肝硬変です。その時に、働いていた土木建築の会社…

法律について質問です。去年の12月13日におじさんが病院で亡くなりました。肝硬変です。その時に、働いていた土木建築の会社の社長になくなる前に解雇されていることになっています。これっていいのでしょうか?少しわかりにくいかもしれませんが、順序をおって説明します。 おじさんは、肝硬変で亡くなる三日前に病院で診察してもらおうと待合室で待っているときに倒れて、そのまま集中治療室に入院しました。 私たち家族は集中治療室に見に行って、涙ながらおじさんを見ていました。おじさんは、土木建築の仕事をしていました。その土木建築の会社は子会社で、親会社から仕事を回してもらって仕事をしています。ですから、親会社から子会社へ賃金を渡して、おじさんに賃金が回る仕組みです。 ここからが、本題です。 ◎その子会社である会社の社長が、親会社に雇用保険の解雇届をおじさんがまだ集中治療室で生きている時に勝手に届け出をしていました。おじさんは、自発呼吸はしていませんでしたが、生きています。 こういうのはいいのでしょうか? ◎また、この会社は、おじさんが毎年うける健康診断のお金を親会社から子会社に支払われているのですが、おじさんの給料からも健康診断のお金を引いていました。二重支払いみたいな形になっていました。 子会社の社長(おじさんの勤めていたところの社長)に病院で会った時から、変な人だとは思っていました。 おじさんが、亡くなっておじさんが住んでいたその会社の寮に夜だったのですが、荷物を取りに行ったところ、荷物が勝手に整理されていました。冷蔵庫の中身も無くなっていたり、電源を切られていました。とにかく、貴重品とか給料明細書とか探したのですが、給料明細書や健康診断書とか会社に関係する書類がありませんでした。 それで、後日電話をして給料明細書や健康診断書などないかを聞くと、その社長が「あるから、欲しいなら来い。」といわれおじさんの寮にもう一度行くと、部屋に給料明細書など会社に関係する書類がテーブルに置いてありました。 そして、給料明細書などの書類を見て、上の◎の問題とかが判明しました。 おじさんが働く内容がしりたくて雇用契約の書類を見せてほしいと、何度も話し合うために連絡をとっても、避けられたり、合うはずだった日にいなかったりされて困ってます。 わかりずらかったかもしれませんが、どうかこの問題を答えてもらえればうれしいです。 行政書士や司法書士、弁護士に相談した方がいいという方もいらっしゃると思いますが、まずは皆さんの意見を聞ければいいなと思い質問させてもらいました。 長い文で読むのが大変かもしれませんがお願いします。

続きを読む

189閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    お悔やみ申し上げます。 さて、通常の場合、死亡が確認された後に「死亡退職」の手続きをとります。今回の様な場合、家族や親族の同意を得ずに会社が勝手に雇用保険の手続きを済ましてしまう事は出来ません。退職というのは労働契約を双方了解の上、解除する事です。会社の行ないは極めて違法性が高いです。 健康診断について、会社は雇用する者に対して健康管理の観点から、健康診断を受けさせる義務があります。 通例、協会けんぽ事務所から健康診断受診の案内が届くはずです。定められた期間内に日程を決めて申し込み、定められた受診機関(病院)へ赴けば無料(被保険者の負担無)で受診できます。 なので、被保険者であるおじさまから健康診断料を差し引くのは違法です。また、従業員の同意無く給与より差し引く事も違法行為となります。 様々な意見が出てこられるとは思いますがおじさまの事や遺族の事を考えれば、早急に弁護士に相談する事をお進めします。(弁護士は必ず労働問題専門(労働者側)の方を選んでください。民事専門の方ですと会社側が労働問題専門の弁護士を立てた時に、簡単に和解に持ち込まれてしまいますので・・・。)

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる