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日雇い派遣(アルバイト)だと雇用保険に加入できないのでしょうか? 今現在はその日雇い派遣の仕事をしてないのですが、…

日雇い派遣(アルバイト)だと雇用保険に加入できないのでしょうか? 今現在はその日雇い派遣の仕事をしてないのですが、さかのぼって雇用保険は加入できると人から聞いたのですが・・・さかのぼって雇用保険に加入できるのであれば、失業給付の受給対象になれるので。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    いくつか条件がありますが加入できます。 雇用保険と一口に言っても種類があるんですよ。 日雇い派遣(アルバイト)だと日雇労働被保険と言うのがあります。 この日雇労働被保険者は他の被保険者とは大きく違った特徴を持っています。 給付金の計算方法や日数も特徴があるといえますが、一番大きな違いは、保険料を多く納めるという事です。 普通の雇用保険と比べて1.5倍~2倍近い保険料率で保険料を納める必要があります。 他にも、雇用保険加入手続きを日雇労働者自身で行わなければならないというのも特徴的です。 (日雇労働者以外は事業主が加入手続きを行う決まりになっています。) なぜ雇用保険料が高いのでしょうか。 日雇労働者は失業する可能性がどうしても高くなりがちだからです。 わざと保険料を高くして、常勤雇用の方へ移行させようという目的もあるかもしれませんね まず、この日雇労働被保険者として保険料を支払っていましたか? 支払っていたのならハローワークに行ってご相談下さい。 細かい決まりがあるのでここでは書ききれません。 さかのぼっての加入とは別の事案を混同されているのではありませんか。 つまり、本来雇用保険に加入しなければならない労働者に対し会社が意図的に加入していない場合です。 最悪、労働者からは、雇用保険の負担分を引きながら会社が未加入の場合ですね。 退職してハローワークに行き未加入であったことが初めて判明する場合がほとんどですね。 そこで法改正により2年間さかのぼって加入していたのと同じ扱いを受けることができるようになりました。 ただし、会社は2年間の未保険料を一度に徴収されますがね。

    なるほど:1

  • 雇用保険の加入条件として、30日以上継続して雇用される者で週20時間以上の勤務とされております。 日雇いの場合、1日1日での雇用契約になると推察されるため上記加入要件を満たしていないとみなす事が出来ます。 ですので、雇用保険に関して言えば遡及しての加入は出来ないと思われます。 時間があれば、ご自宅の住所地を管轄しているハローワークか近隣のハローワークに相談してみては如何でしょうか? そちらの方が明確な回答が得られるとお思います。

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  • 雇用保険は30日以上継続して雇用する場合に適用の為日雇い雇用にはつける必要ないと思います。

    ID非表示さん

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