解決済み
知り合いが困っています。ご教授頂けますでしょうか。知人の勤めている会社の社長が逮捕されました。 罪状は交通違反らしいのですが、約2年位前に飲酒運転で逮捕され、免許取り消し となり、執行猶予中の身で無免許運転で逮捕されたそうです。(事故ではない) 飲酒運転で免許取り消し中の間に無免許運転で捕まると、刑務所に入る事になるのでしょうか。 入るとしたら、大体どの位の刑罰が下っているのかお分かりでしたら教えてください。 面会に行こうにも、身内でなければ面会もさせてもらえないらしく、 仮に出来るとしても、あまりにも遠方で逮捕されている為、行く事も出来ないそうです。 何より心配は今月の給料なのですが、従業員がその人しかおらず、 (今時珍しいですが、手渡しでの給料です) 拘留中でも支払いの手続き等は可能なのでしょうか。 既にこの会社に未練は無く、一日でも早く退職したがっているのですが、 退職の手続き等も会社の実印が必要だったり、離職票の発行、健康保険や厚生年金等、 どの様に手続きしたらよろしいのでしょうか。 退職金の事も心配しているですが、釈放後に請求する事も可能なのでしょうか。 また、この状態で就職活動を行って就職する事が可能なのかもご教授頂ければ幸いです。
479閲覧
まず社長の処分ですが、再犯で執行猶予中ですから、2度目で事故も起こしていないですが、 懲役刑実刑判決かと思います。 つまり刑務所行きとなります。 恐らく一旦は帰宅でき、在宅起訴かとおもいますが、その保証はありませんし、裁判や処分で時間もとられますから退職した方が良いですね。 お知り合いに関しては、会社の住所を管轄する 労働基準監督署にご相談される事をオススメします。 非常に特殊な事情ですが、監督署は強制力も有する組織ですから、何らかの力になってくれるかもしれません。
なるほど:1
おはようございます。 同じような事が記載されております。 ※社長さんも執行猶予付きの判決だと思います。 10日間の拘留で、取調べや証拠収集などの必要な捜査を行います。 その後、「起訴」されると思います。 ここで、弁護士が「保釈申請」を行い、保釈になると思います。 保釈後、社長さんは普通に仕事が出来ますので 給与の関係も処理出来ます。 記事 ------------------------------------ 埼玉県警は7日、埼玉県羽生市内の市道で乗用車を無免許で運転したとして、同市の市議を務める53歳の男を道路交通法違反(無免許運転)の現行犯で逮捕した。昨年1月にも無免許運転で検挙されて有罪判決を受け、現在は執行猶予中だった。埼玉県警・羽生署によると、逮捕された男は7日午前9時25分ごろ、羽生市東1丁目付近の市道で乗用車を無免許運転した疑いがもたれている。男が無免許運転で有罪判決を受けていたことを知る同署員がパトロール中に発見していた。 男は免許停止中に乗用車を運転していたとして、2008年12月に免許取消の処分を受けていたが、以後も日常的にクルマを運転。2010年1月に無免許運転で検挙され、道交法違反の罪で起訴。さいたま地裁熊谷支部は同年8月、男に対して懲役5か月(執行猶予2年)の有罪判決を言い渡している
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る