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「労働基準法に基づき時間外手当の計算方法を変更いたしました。 普通残業=時間外・休日労働 休日出勤=法定休日労働」と…

「労働基準法に基づき時間外手当の計算方法を変更いたしました。 普通残業=時間外・休日労働 休日出勤=法定休日労働」と補足書きの給与支給明細書をもらいました。 今までは休日出勤と時間外残業は2割5分増しでしたが、これが給与の算出法に関係ありますか? 詳しくわかる方、教えていただけませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法定休日に出勤した場合は、3割5分増しです。 法定休日ではなく、所定休日に出勤した場合は、2割5分増しです。 今まで、法定休日が定められてなかったとか、休日が法定と所定で区別されてなかったとかあったんじゃないですか?

    なるほど:2

  • 法定休日とは週1日又は4週4日の事を指します 月にこれ以下だと休日出勤の手当が3割5分以上になります。

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