解決済み
「労働基準法に基づき時間外手当の計算方法を変更いたしました。 普通残業=時間外・休日労働 休日出勤=法定休日労働」と補足書きの給与支給明細書をもらいました。 今までは休日出勤と時間外残業は2割5分増しでしたが、これが給与の算出法に関係ありますか? 詳しくわかる方、教えていただけませんか?
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法定休日とは週1日又は4週4日の事を指します 月にこれ以下だと休日出勤の手当が3割5分以上になります。
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