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臨時職員の契約更新の打ち切りは予告なしにできるの?

臨時職員の契約更新の打ち切りは予告なしにできるの?某福祉施設で臨時職員として働いています。1年ごとの更新なのですが、今年は更新日が近いのにまだ契約更新手続きがなされていません。直属の上司は「大丈夫!」と言い、来月のシフトにも入っているのですが、肝心要の更新書類へのサイン、捺印が何の理由も提示されず遅れています。 年度末までの契約ということになっていれば、予告無しに一方的に年度末で契約打ち切りということが許されるのでしょうか?

補足

5年間臨時職員として働いてきました。年齢制限のため正職員にはなれませんでしたが、正職員以上に働いてきました。これまでは年度末最後の月始めに更新の意志確認と更新手続きがなされました。来年度は噂では人件費が行き詰まっているとのこと。もし一方的に更新破棄となれば生活にも困ることになります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    臨時職員でなくとも、労働基準法第20条第1項では『使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。』としています。 したがって、ご質問の『予告無しに一方的に年度末で契約打ち切りということが許されるのでしょうか?』については、結果的に許されるということになります。 ただし、労働契約法第16条では『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』とありますから、簡単に解雇できるものではありません。 補足を拝見しました。 残念ながら、正職員よりも一生懸命働いてきたとしても、臨時職員(期間の定めのある契約によって雇用される労働者)は雇用の調整弁として扱われるのが世の常です。 前述しました通り、もし、退職を視野に入れて争うのであれば、労働基準監督署へご相談するか、都道府県の労働委員会へ申し立てることをお薦めします。 世の中、真面目に働いている人が馬鹿を見るような仕組みじゃいけないですよね。 ご健闘をお祈りしております。

  • 3回以上更新または1年超勤務している場合は、30日以上前に予告する必要がありますが、法律ではなく雇止め基準という告示できまっているだけです。 ですから、予告をしなくても、解雇予告手当に相当するものを支払う必要はありません。

    なるほど:1

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