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ユーキャンで調剤薬局事務を勉強し、今月在宅試験を受けるので復習してます。 加算について、わからないことがあるので教…

ユーキャンで調剤薬局事務を勉強し、今月在宅試験を受けるので復習してます。 加算について、わからないことがあるので教えてください。 自家製剤加算 例1として Rp. ○シロップ 5ml △細粒 1、0g これは自家製剤加算の液剤45点が加算されるとあります。 また、 計量混合調剤加算 例2として Rp. Aシロップ 5ml Bシロップ用細粒 6g とあり、 計量混合調剤加算の液剤35点が加算されるとあります。 わたしには、例1も2も同じにみえますが、どういった見分けがあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自家製剤は 個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌等)を行った次のような場合であり、既製剤を単に小分けする場合は該当しない。 と通知があります。 例1はシロップと細粒の混合ですので、 細粒はシロップに溶けません。 服用前にその都度、 よく振って飲まなければならない『懸濁剤』となります。 この場合は自家製剤加算の45点を算定できます。 計量混合加算は同じ剤形のものを混合した場合に算定します。 例2の場合は シロップにシロップ用の細粒を混合します。 結果、シロップ用の細粒はきれいに溶けて シロップしか残りません。 この場合は計量混合加算の35点を算定します。

    なるほど:1

  • >例2として >Rp. Aシロップ 5ml >Bシロップ用細粒 6g シロップ用細粒→これはドライシロップだと思います。 計量混合調剤加算の特例として、ドライシロップ剤と液剤のように混合が容易なものについては計量混合調剤加算として算定することが出来るそうですよ。

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