解決済み
失業手当てについて教えてください。 妊娠出産のため退職しました。意味もわからず職安に行き再就職までの延長の手続き(3年)を受けました。←3年前の4月なのでギリギリ有効期間だと思います。 春から子どもが幼稚園に入るので保育費を稼ぎにアルバイトを探します!!この場合、ハローワークを通して求職すれば仕事をはじめるまでの間は失業手当てがでるのでしょうか?4月から保育費が必要だけど動き出せるのも4月…面接に受かればいいけど落ちた場合に1回でも手当てが出ると助かります。探してるのはアルバイトなので…不正になりますか?
20年4月21日より~継続中~と書いてます。 1年に加え3年の延長…4年間あるという意味だと思います(^_^) 求職がアルバイトでも受給は認められるんでしょうか!!
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受給期間の延長をされたと言うことですが、普通1年のところを2年延長して3年と言うことですか?それとも1年+3年延長をしたと言うことですか。後者の場合ならまだ1年間期間がありますから受給はできますが、前者の場合ならもう期間がありませんからそんなに期待はできません。 いま申請しても実際に受給できるのは3月末か4月始めになると思いますがそうなるともう期間がなくなってしまいます。 4月何日が期限かが分かりませんが受給できてもそれまでの期間だけだと思います。 「補足を受けて」 4年間あるならまだ余裕ですね。^^) 普通ハローワークはアルバイトは紹介していません。ちゃんとした就職を紹介します週20時間以上で雇用保険加入の仕事です。 ですから自分で探すほかないと思います。 アルバイトをしていても受給はできますが規制があります。またチャンと申告しなければなりません。 参考までに規制を貼っておきます。(最終的にはHWに確認してやってください) <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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