解決済み
アルバイトの所得税についてです。すみませんが、お知恵を貸してください。今現在、扶養家族に入れてもらっています。 すこし前からスナックのアルバイトをしているのですが、月の給料支払明細書を見ると、所得税で引かれる額が大きいように思います。 基本給が月の19200円でした。 それに対し所得税は1344円でした。 この所得税は妥当なのでしょうか? 扶養控除申告書を出せば所得税を払わなくて済むと聞いたのですが本当でしょうか? ちなみに一身上の都合でほとんどアルバイトが出来ず、毎月の給料は他に掛け持ちしている分を足しても5万いくかどうかというところです。 不正されているのなら返してもらいたいです。。 確定申告をしなければかえってこないのでしょうか? 同じように別のスナックで働く姉がいますが、月21975円の給料に対し、所得税が775円とのことで、また所得税の割合が違いました。 同じ位の給料でも所得税に差があり驚きました。 所得税の割合が異なってくることは普通なのでしょうか? すみませんがご回答をお願い致します。
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スナックやバーなどに働いている時は その報酬が10%の所得税が取られます。 バイトでの給与なら、せいぜい3%~3.5%程度です。 あなたの場合は報酬ですか給与ですか。 日額によって支払われているときは月払いであっても、日額の源泉徴収された所得税になります。 いずれにしても、確定申告時に税務署に行って 確定申告することにより、正規の所得税に清算されます。 但し、これは確定申告しない限りは 納め過ぎの所得税は還付されてきません。 あなたの年間収入が103万以下なら源泉徴収された所得税は全額還付されて来ます。
なるほど:2
これは源泉徴収(所得税)といい引かれるのは当然なんですよ。 所得税というのは年収に対して計算されます。 ただ基礎控除というものがありこれが給与所得の場合は103万あります。 つまり年間103万以下の収入であれば所得税は掛からないことになります。 あくまで年収単位なんですね。 今の給料の計算では103万越えないからとまったく源泉していないと(違法ですがアルバイトなどで計算が面倒ということでしていないところはあります)あなたが年度の途中で転職し収入が増えて103万を大きく超えた場合 所得税が掛かるわけです。 後でお金を払うのと返して貰うのとどちらが良いかと言われれば国のほうは後だと「お金がない...」と言われれば税金を取りっぱぐれるわけです。 ですので所得税がおそらく0になると想定できる場合でも源泉徴収は一旦されます。(賃金による計算表はあります) それを年収が確定した段階つまり年が明けて還付申告をすれば戻ってきます。 あなたの姉と金額が違うというのはおそらくですがその給料のなかに課税対象から外れる何かがある場合があります。 それは賃金の総額を見ても分からない場合があります。 どちらにしてもちゃんと還付申告をすれば戻ってきます。 これは必ずしてください。 金額が少ないからとたまにしない人がいますがしないと支払わなくてよい金額で所得税が確定しそこから計算される翌年の住民税が高くなるおそれがあります。
所得税の日額表を調べたら、貴方は甲欄適用、 お姉さんは丙欄適用で近似値の値がありますので、 間違いではありません。 いずれも、確定申告で戻りますのでご理解 下さい。
私はスナックで働いた事はないのですが、キャバクラだと10%が引かれてそれが所得税だと言われていました。ありえないですが‥。 私が働いていた時は、例えば総額給料が150000円稼いだとして、所得税として15000円引かれていました。あとはクリーニング代として月に6回しか着ないドレスのために12000円引かれていました。 夜のお仕事だと所得税が高いのは前提として考えていますが、お姉様との所得税の違いについてはきちんとお店の方とお話された方がいいと思いますm(_ _)mある程度ご自身で調べる必要もあるとは思いますが‥。 質問者様の欲しい回答ではないと思いますが、私自身お給料の事でかなりごまかされた時期があり、お店の人と話して返してもらった事がありましたので回答させていただきました‥m(_ _)m
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